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公拡法の届出等

印刷用ページを表示する 更新日:2021年1月19日

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

土地の有償譲渡届出

市内の次のような土地を有償で譲渡するときは、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の規定に基づき、契約を結ぶ3週間前までに市への届出が必要になります。

  1. 都市計画施設等の区域内に所在する200平方メートル以上の土地
  2. 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地

下記の届出書に位置図、周辺図、その他必要書類を添付し、正本1部・控え(写し)1部を提出してください。

土地の買取希望申出

地方公共団体(県や市町村)等に対して、市内の次のような土地の買取を希望するときは、公有地の拡大の推進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、その旨を市に申出ることができます。

  • 市内に所在する200平方メートル以上の土地

下記の申出書に位置図、周辺図、その他必要書類を添付し、正本1部・控え(写し)1部を提出してください。

国土利用計画法に基づく届出

土地売買等の事後届出

市内の次のような土地に関する権利を取得する契約を締結した場合、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、契約日を含む契約後2週間以内に知事への届出が必要になります。(提出先は市になります。)

  • 市街化区域に所在する2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域に所在する5,000平方メートル以上の土地

届出書に必要書類を添付し、正本1部・副本2部を提出してください。

届出書の様式や添付書類等については千葉県土地取引調査室のページへ

  • お問合せ:千葉県県土整備部用地課土地取引調査室(国土利用計画法に関すること)電話番号:043-223-3289

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