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介護保険関連通知の送付先設定について
介護保険にかかる通知等は、住民票住所地へ送付することが原則となります。しかし、被保険者が書類等の管理を行えないなどの理由により、親族宛てや成年後見人宛てに変更する場合、下記手続きにより介護保険に関する通知等の送付先を変更することができます。
手続きに必要なもの
・介護保険・後期高齢者医療送付先(登録・修正・削除)届出書(後期高齢者医療との共通様式)
合わせて、下記のとおり届出人の本人確認書類・代理権の確認書類が必要となります。
届出人 |
本人確認書類 |
代理権の確認書類 |
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本人 |
・届出人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード など(いずれか1点) |
不要 |
親族 |
・届出人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード など(いずれか1点) |
・委任状(原本)、被保険者本人の介護保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証 (いずれか1点) |
後見人等 |
・届出人の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード など(いずれか1点) ・登記事項証明書 |
不要 |
※弁護士やNPO法人職員等が後見人等であり、事務所宛てに送付先を設定する場合は、上記に加えて、当該事務所(法人)で勤務していることがわかる職員証等の提示又は写しの提出をお願いします。 |
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※郵送届出の場合は、本人確認書類及び代理権の確認書類の写しを添付してください。 |
申請方法
窓口への来庁または郵送
郵送届出の場合は、介護保険課へ必要書類をお送りください。
(送付先:〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1 袖ケ浦市役所 介護保険課 宛)
この手続きで送付先が変わるもの
介護保険の通知では、介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証、要介護認定結果通知書、高額介護サービス費決定通知書、介護保険料決定通知書 など
後期高齢者医療の通知では、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証、後期高齢者医療保険料決定通知書、医療費通知 など
注意事項
1.送付先の修正や削除には、必ず届出が必要となります。本人や書類の送付を受ける方が転居等をした場合でも、送付先の設定はそのままとなりますのでご注意ください。
2.入所施設に対して送付先を設定する場合、送付先の設定より前に、住民票の異動(入所施設への転居等)をご検討ください。
3.住民票の異動(転居等)の手続きを行うかどうかは、生活実態をもとにご家族で判断され、必要に応じて市民課にご相談ください。
4.送付先は確実に郵便物等を受け取れる住所へ設定をお願いします。
また、入所施設に対して設定をしようとする場合、事前に施設の了承を得てください。
5.書類ごとに送付先を設定することはできません。
介護保険関係書類・後期高齢者医療関係書類は全て設定された送付先に送られます。
6.この届出書をもって、税金などの書類の送付先を設定することはできません。
設定の希望がある場合は、各担当課にご連絡ください。
・市県民税、軽自動車税 課税課市民税班 0438-62-2519
・固定資産税 課税課資産税課税班 0438-62-2544
・国民健康保険税 保険年金課後期・賦課徴収班 0438-62-3092
7.書類を管理する方(宛名)の変更をする場合、事前に従来の送付先宛名の方の同意を得てください。なお、必要に応じて、従来の送付先宛名の方に市から確認を行います。
介護保険・後期高齢者医療送付先(登録・修正・削除)届出書 [Excelファイル/27KB]
介護保険・後期高齢者医療送付先(登録・修正・削除)届出書 [PDFファイル/115KB]
介護保険・後期高齢者医療送付先(登録・修正・削除)届出書(記入例) [Excelファイル/30KB]
介護保険・後期高齢者医療送付先(登録・修正・削除)届出書(記入例) [PDFファイル/170KB]