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介護給付費通知書について
介護給付費通知書について
袖ケ浦市では、介護保険を利用された方へ、「介護給付費通知書」を送付しています。
「介護給付費通知書」は、ご利用いただいている介護サービス事業所からの保険請求に基づいて、サービスの種類や費用などをお知らせするための通知です。
介護給付費通知の発送時期
介護サービス利用期間 | 発送時期 |
---|---|
1月から6月までの利用分 | 9月下旬 |
7月から12月までの利用分 | 3月下旬 |
これまで年に4回、通知書をお送りしていましたが、令和4年度より年に2回の通知となりました。
介護給付費通知の確認方法
「介護給付費通知書」と、介護サービス事業所から発行される「サービス利用票」や「領収書」を照らし合わせ、記載内容に間違いがないかご確認ください。
サービスの種類、回数、利用者負担額などをご確認いただき、記載内容にご不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネジャーにお問い合わせいただくか、袖ケ浦市介護保険課までご連絡ください。
よくある質問
質問1 介護給付費通知書とはなんですか?
この通知書は、どのようなサービスをどのくらい利用されたかをお知らせするとともに、皆さんに介護保険に対するご理解を深めていただくためのものです。
この通知書を受け取ったことにより、何か手続きを行っていただく必要はありません。
質問2 通知書の利用者負担額が、サービス事業所の領収書の金額と違うのは、なぜですか?
この通知書にはサービス事業所から保険請求があった内容が記載されていますが、事業所の保険請求が遅れているものについては記載されていません。
また、利用者負担額には、保険適用外のサービス利用分(事業所での日常生活費や支給限度額を超えて自己負担となった部分など)は含まれておりませんので、実際に支払った金額と一致しないことがあります。
質問3 「特定入所者介護」というサービスが書かれていますが、何のことですか?
「特定入所者介護」とは「特定入所者介護サービス費」のことで、介護保険施設に入所(または短期入所)した時の、「食費」「居住費(滞在費)」の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。
この「食費」「居住費」の利用者負担額は、「介護保険負担限度額認定証」に記載されている負担限度額のご利用日数分の金額になっています。
福祉用具貸与価格について
平成30年10月より、福祉用具貸与価格の上限設定等が行われました。
ご利用されている商品の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限は、厚生労働省ホームページに掲載されている「福祉用具貸与の全国平均価格及び貸与価格の上限一覧」をご確認ください。
厚生労働省ホームページ https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html