ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

国保のしくみ

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

   国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療機関を受診できるように、日ごろからお金を出し合い、みんなで助け合おうという制度です。

   医療機関を受診する場合に必要となる治療費については、本来必要とする額の3割(年齢によっては2割または1割)をご自身で負担し、残りの7割(年齢によっては8割または9割)を皆さんが納めた国保税から支払うことで、治療に必要な金額を医療機関に支払うこととなります。

   国民健康保険は日本全国の各市町村が運営し、次のような流れで、医療費を医療機関に支払っています。
(医療費の支払総額や、皆さんの国保税の総額等については、毎年11月に国民健康保険の決算状況を国保特集号へ掲載しておりますので、ご覧ください。)

国民健康保険の仕組みについての図

退職者医療制度とは

   会社などを退職して年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の方とその65歳未満の家族(被扶養者)は、「退職者医療制度」で医療を受けることになります。

   退職者医療制度での特徴は、退職者医療制度の対象となった方の医療費の一部を従来加入されていた健康保険組合等にご負担いただくことができることです。

   通常の保険診療の場合、病院等でかかった医療費のうち、3割をご本人が負担し、残りの7割を国民健康保険が負担することとなります。

   退職者医療制度の対象となった方が保険診療をされた場合、ご本人の自己負担は3割で変わりませんが、国民健康保険者が負担する7割を従来加入されていた健康保険組合等に一部負担いただくことができることとなっております。

   これにより、国民健康保険の医療費増大を抑制し、将来的な保険税の増額を抑えております。

   なお、退職者医療制度の対象となった場合においても、ご本人様の医療費の自己負担割合や保険税は一般の国民健康保険と同様となります。

国民健康保険に加入しなければならないのですか?

   現在の日本では、国民健康保険法という法律により、市内に住所を定める方全員を国民健康保険の被保険者とすることとされています。

   このため、日本に住所を定めている方は必ず国民健康保険に加入する必要があります。ただし、次に記載する保険に加入されている方は国民健康保険の加入者としないこととなっているため、実際には国民健康保険に加入していない方もいらっしゃいます。

(根拠法令 国民健康保険法第5条 第6条)

  1. 社会保険の被保険者または被扶養者
  2. 共済組合の組合員または被扶養者
  3. 船員保険の被保険者または被扶養者
  4. 私立学校教職員共済制度の加入者または被扶養者
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者
  6. 国民健康保険組合の被保険者

   前述のとおり、日本に住んでいる方は、いずれかの保険に加入することとなりますが、他保険の喪失に伴う国民健康保険への加入、また、他保険への加入に伴う国民健康保険の脱退に関する届出は、世帯主の方への義務となっております。

(根拠法令 国民健康保険法第9条)

   世帯内で健康保険の加入脱退が生じた際には、世帯主(または同一世帯のご家族の方)が市役所または行政センターにて国民健康保険の加入脱退に関する手続きをいただき、保険証を受け取る若しくは返却することとなります。