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令和元年10月1日より年金生活者支援給付金制度がはじまりました
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更新日:2019年10月15日
年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方(以下の3要件をすべて満たしている必要があります。)
・65歳以上である
・世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方(以下の要件を満たしている必要があります。)
・前年の所得額が約462万円以下である
請求手続き
■平成31年4月1日1以前から年金を受給している方
対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し、日本年金機構に提出してください。
■平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』 0570-05-4092 (ナビダイヤル)