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未就学児に係る国民健康保険税均等割額の軽減について

印刷用ページを表示する 更新日:2022年7月1日

令和4年度から国民健康保険税の未就学児にかかる均等割額が軽減されます

 子育て世代の経済的負担軽減を図るため、国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割額を、5割軽減します。

 ※令和4年度相当分より適用されます。

 軽減の対象者 

 国民健康保険被保険者の未就学児(6歳に達する日以降最初の3月31日以前の被保険者)

 該当の方は自動的に軽減判定の対象とするため、申請は不要です。

 ※令和4年度分については、平成28年4月2日以降に生まれた方となります。

 

 

軽減される金額について

  国民健康保険被保険者のうち未就学児に係る均等割の5割を軽減します。

なお、7割軽減・5割軽減・2割軽減に該当している世帯の場合は、軽減後の均等割額から5割減額されます。

詳しい金額については、下表をご確認ください。

世帯所得による

軽減割合

医療保険分    

後期高齢者支援分 合計
減額前 減額後 減額前

減額後

減額前 減額後
未就学児1人に係る均等割額

軽減なし世帯

18,000円  9,000円 10,500円  5,250円 28,500円 14,250円

2割軽減世帯

14,400円  7,200円  8,400円  4,200円 22,800円 11,400円

5割軽減世帯

 9,000円

 4,500円  5,520円  2,625円 14,250円  7,125円

7割軽減世帯

 5,400円  2,700円  3,150円  1,575円  8,550円

 4,275円

※所得が判明していない未申告世帯については、減額適用されませんので、所得申告をお願いします。