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新型コロナウイルス感染症関係で国民年金保険料の納付が困難な方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月1日

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象になります
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること

 

申請の対象となる期間

(令和2年度分)令和2年7月から令和3年6月まで

(令和3年度分)令和3年7月から令和4年6月まで

(令和4年度分)令和4年7月から令和5年6月まで

 

申請に必要なもの

1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
※ 「12欄 特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、「臨時特例」と記入してください。

※令和3年度分と令和4年度分の2年度分の免除申請を希望される場合は、同時に申請ができます。(申請書は2枚必要となります)

2.簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)

3.学生納付特例申請の際には学生証または在学証明書が必要になります。

 

日本年金機構 新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について(外部リンク)

申請方法

●国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。

●申請書の提出先は、保険年金課、平川・長浦の各行政センター、または年金事務所です。      

●新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。 

●収入の減少等を確認できる書類は申請期間の初月から2年間、日本年金機構から提示または提出を求められる場合がありますので、自宅等で保管しておいてください。