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整骨院・接骨院で施術を受けるとき

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

整骨院や接骨院で施術を受けるとき、健康保険が使える場合と、使えない場合があります

健康保険が使える場合

健康保険が使えない場合

  • 捻挫
  • 打撲
  • 挫傷(肉離れなど)
  • 骨折
  • 脱臼
  • 骨、筋肉、関節のケガや痛みでその負傷原因がはっきりしているとき

※骨折や脱臼は、応急手当を除き医師の同意が必要です。

  • 日常生活での疲れや肩こり
  • スポーツによる筋肉疲労
  • 病気(神経痛、関節炎、ヘルニアなど)からくる痛みや肩こり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • マッサージ代わりの利用
  • 症状の改善が見られない長期の施術
  • 病院、診療所などで同じ負傷等を治療中のもの

治療を受けるときの注意

 負傷原因を正確に伝えましょう!

 外傷性の負傷でない場合や、労働災害、通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。

 負傷の原因は正確にきちんと伝えてください。

 また、交通事故の場合は、施術前に必ず市へご連絡ください。

柔道整復の施術費は「受領委任払」です。

 本来、本人が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求を行い支給を受ける「償還払い」が原則ですが、

 柔道整復は、例外的な取扱いとして、本人が自己負担分を柔道整復師に支払い、

 柔道整復師が本人に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。

 このため、多くの施術所では、病院等にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことで、施術を受けることができます。

委任欄への署名または捺印は、自分でしましょう!

 受領委任は、柔道整復師が、本人に代わって保険請求を行います。

 施術を受けたときは、自己負担額・受診回数・負傷名・負傷原因・施術内容をよく確認して、療養費支給申請書の「受取代理人の欄」に自分で署名または捺印してください。

領収証は大切に保管しましょう!

 窓口支払いの領収証が発行されます。

 医療費控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。

医療費通知で、金額・日数の確認をしましょう!

 後日、市から郵送される医療費通知の内容を必ずご確認ください。

施術が長期にわたる場合、医師の診断を受けてください。

お願い

治療内容について保険者よりお尋ねすることがあります。

施術日や施術内容等について、照会をさせていただく場合があります。

整骨院・接骨院にかかったときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の記録、領収証などを保管し、照会があった場合には回答できるようご協力をお願いします。