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国民健康保険で受けられる医療の種類

印刷用ページを表示する 更新日:2015年3月2日

国民健康保険の加入者(被保険者)は、年齢等に応じた自己負担割合を支払うだけで、以下のような医療を受けることができます。

  1. 診療
  2. 治療
  3. 薬や注射などの処置
  4. 入院および看護
  5. 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
  6. 訪問看護(医師の指示による)

自己負担割合

医療機関で支払う自己負担の割合は年齢等により違います。

小学校入学前2割
小学校入学後70歳未満3割
70歳以上1割、2割または3割(一定以上所得者)※

※一定以上所得者とは、一定の所得(課税所得が145万円)以上の方と、その世帯に属する70歳以上の人が該当します。
※一定以上所得者に該当しない方で、昭和19年4月1日以前の生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降の生まれの方は2割の自己負担となります。

※70歳以上の方には、自己負担割合を示す「高齢受給者証」を保険証とは別に交付します。医療機関では、保険証と一緒に提示してください。

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担することになります。

一般1食 260円
住民税非課税世帯90日までの入院1食 210円
低所得2 ※1過去12か月で90日を超える入院1食 160円
低所得1 ※21食 100円

※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、市役所保険年金課で申請してください。

※1:同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税の人(低所得1以外)

※2:同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。