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国民健康保険で受けられる医療の種類
国民健康保険の加入者(被保険者)は、年齢等に応じた自己負担割合を支払うだけで、以下のような医療を受けることができます。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
- 在宅医療(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 訪問看護(医師の指示による)
自己負担割合
医療機関で支払う自己負担の割合は年齢等により違います。
小学校入学前 | 2割 |
---|---|
小学校入学後70歳未満 | 3割 |
70歳以上 | 1割、2割または3割(一定以上所得者)※ |
※一定以上所得者とは、一定の所得(課税所得が145万円)以上の方と、その世帯に属する70歳以上の人が該当します。
※一定以上所得者に該当しない方で、昭和19年4月1日以前の生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降の生まれの方は2割の自己負担となります。
※70歳以上の方には、自己負担割合を示す「高齢受給者証」を保険証とは別に交付します。医療機関では、保険証と一緒に提示してください。
入院時食事代の標準負担額
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食当たり下記の標準負担額を自己負担することになります。
一般 | 1食 260円 | |
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住民税非課税世帯 | 90日までの入院 | 1食 210円 |
低所得2 ※1 | 過去12か月で90日を超える入院 | 1食 160円 |
低所得1 ※2 | 1食 100円 |
※住民税非課税世帯の人は「標準負担額減額認定証」(低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が必要となりますので、市役所保険年金課で申請してください。
※1:同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税の人(低所得1以外)
※2:同一世帯の世帯主および国保被保険者(老人保健で医療を受ける人の場合は世帯の全員)が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。