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国民年金付加年金制度をお知らせします
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更新日:2024年4月1日
付加年金とは
国民年金第一号被保険者(任意加入被保険者を含む)が、毎月の保険料(令和6年度は、16,980円)とあわせて付加保険料を納付すると、将来、老齢基礎年金を受給する際、付加年金を上乗せして受け取ることのできる制度です。
ただし、年金の免除を受けている方、国民年金基金に加入している方は、付加年金をかけることはできません。
付加保険料の額
定額で1ヶ月400円です。国民年金保険料と同様に、全額が社会保険料控除の対象となります。
付加年金額
200円×付加保険料納付月数が付加年金額として老齢基礎年金に加算されます。ただし、老齢基礎年金を65歳より前に繰上げ受給される方は減額され、66歳以後に繰下げ受給される方は増額されます。
加入手続き
市役所保険年金課または長浦・平川行政センターで、年金手帳(基礎年金番号通知書)、顔写真付きの身分証明書を持参の上申し込んでください。
保険料の納付
日本年金機構が付加保険料を上乗せした納付案内書を送付しますので、お近くの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアなどで納めてください。
問い合わせ先
保険年金課 後期・賦課徴収班 電話62-3092
木更津年金事務所 電話23-7616