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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて
袖ケ浦市国民健康保険における受領委任制度の取扱いについて
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が平成31年1月1日より導入されます。
袖ケ浦市国民健康保険についても、平成31年1月1日より受領委任制度を開始する予定となっております。
受領委任の取扱いを希望される施術所等は、地方厚生(支)局への申請をしていただき、平成31年6月施術分(平成31年7月提出分)より療養費支給申請書の提出先が「袖ケ浦市役所」から「千葉県国民健康保険団体連合」へ変更となりますので、ご注意ください。
千葉県国民健康保険団体連合会
〒263-8566 千葉県千葉市稲毛区天台6-4-3 Tel 043-2547-318(代表)
療養費支給申請書の様式の変更について
平成31年6月施術分(平成31年7月提出分)より、平成30年6月12日付け厚生労働省保険局長通知で示された新様式への変更をお願いします。なお、同年5月以前の施術分を新様式で請求いただいても差し支えありません。
同意書の取扱い及び様式の変更について
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、平成30年6月20日付け厚生労働省保険局医療課長通知により、平成30年10月1日より、同意書の取扱い及び様式が変更となりました。
やむを得ない事情がある場合は、従来使用していた様式と新様式を比較し不足する事項を追記するなどにより、使用して差し支えありません。
また、新様式に記載されている項目をすべて満たしていれば、各医療機関独自の項目を設けることも可能です。
なお、平成30年9月以前であっても新様式の同意書を使用して差し支えありませんが、その場合、療養費の支給が可能な期間は従来どおり(3ヶ月)となります。
保険医療機関及び保険医の皆さんへ [PDFファイル/895KB]