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ごみステーション設置・移動
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更新日:2022年9月9日
ごみステーションの新規設置
新たにごみステーションを設置しようとする場合は、「ごみ集積場所設置等届出書」を提出してください。
届出書は廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)で配布しているほか、下記からダウンロードできます。
届出書提出場所
廃棄物対策課(袖ケ浦クリーンセンター内)
届出が可能な方
ごみステーションは公共性が高く、設置後も継続して管理する必要があるため、個人で設置等の届出をすることはできません。届出書の提出が可能な方は以下のとおりです。
- 区、分区、自治会の長
- 戸建住宅用地を分譲する者
- 集合住宅の管理者または所有者
運用開始
現地確認後、問題がなければ、収集開始希望日を基に日程調整し、収集を開始します。
ごみステーションの設置条件
使用世帯数
- 戸建住宅の場合、15世帯以上につき1箇所
- 集合住宅の場合、8世帯以上につき1箇所
設置場所
- 設置場所の土地所有者から許可を得ること
- 原則として道路に面した車両進行方向の左側
- 車両が後退することなく次のステーションに向かえること
- 交通安全上問題が無いこと(急な坂道・カーブ・交差点等は不可)
- 作業員の足場が確保されていること(U字溝等には蓋を)
- 作業員に無理な姿勢を強いる高低差などが無いこと
ごみステーションの移設
原則的に設置と同様に届出書を提出してください。
移動距離が短い場合は現場確認を先行し、設置場所の条件を満たしていれば届出書の提出を不要とします。
※ごみ集積箱設置整備事業補助金については、平成28年度をもって終了となりました。