ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 指定排水設備業者の方へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 上下水道 > 農業集落排水 > 指定排水設備業者の方へ

本文

指定排水設備業者の方へ

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月5日

排水設備の申請について

申請前に下水対策課の窓口で、下水道管の埋設状況を調査し、現地確認をお願いします。
なお、公共下水道と農業集落排水で様式が異なります。
下記ページで申請地区を確認し、工事着手の7日前までに申請をお願いします。

申請時の確認項目
確認箇所、項目 規格等
申請者、土地所有者及び家屋所有者

異なる場合は、登記事項証明書等の書類を添付

指定排水設備業者及び責任技術者 排水設備業者の指定番号、責任技術者の登録番号
委任者、代理人 委任者は申請書名、代理人は責任技術者の氏名を記入
排水ヘッダーを使用 誓約書を添付 こちらのページ「排水設備工事について(公共下水道)からダウンロードしてください。
分流式 平面図へ汚水と雨水、別々の管渠系統を記入
線種 赤実線(新設、改造)、青実線(既設)、細線(境界線、建物外周、間仕切寸法線)、太線(排水設備)
桝種類の記入 ドロップ桝、掃除口、泥溜め桝は平面図、縦断図に記入
管径、管種 100ミリメートル以上、薄肉硬質ポリ塩化ビニル管
排水管の土被り 200ミリメートル以上
排水管の勾配 2%以上
露出配管 できるだけ避けること、やむを得ない場合は耐候性のある管(厚肉硬質ポリ塩化ビニル管など)
排水管の延長 管の内径の120倍を超えていない
外流し 汚水に接続、300ミリメートルの泥溜め桝
掃除口 口径100ミリメートル以上
桝から掃除口までの管路延長 管の内径の60倍を超えていない
給湯器のドレン排水 原則として汚水に接続(汚水接続はトラップ桝使用)

その他、公益社団法人日本下水道協会の「排水設備工事責任技術者講習用テキスト」及び公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道排水設備指針と解説ー2016年版ー」に基いて設計・施工をお願いします。

 

​排水設備の検査について

検査は原則、毎週水曜日です。必ず、責任技術者の検査立ち合いをお願いします。

  1. 完了検査の申し込み  検査前週の金曜日までに排水設備工事完了届を下水対策課に提出してください。
  2. 検査日時の連絡    検査前の月曜日に職員が検査時間を電話連絡します。
  3. 検査         検査内容は下記の通りです。
  4. 検査済証の交付    検査終了後、1週間程度で交付します。

主な検査内容

  • 完成図書との整合 
  • 屋外排水管の排水経路、管径及び延長
  • 排水管の土被り
  • 汚水桝及び雨水桝の内部、設置位置
  • 排水管の状況
  • 水の流れ
  • 誤接続(雨水)

指定排水設備業者の登録申請について

提出書類  提出書類一覧表 [Wordファイル/17KB] PDFファイル [PDFファイル/77KB]

 新規・更新に関わらず、同様の書類提出が必要です。

  1. 指定排水設備業者指定申請書(様式第1号) [Wordファイル/30KB] PDFファイル [PDFファイル/76KB]
  2. 身分証明書 破産者で復権を得ないものでないことを証明する書類、法人の場合は代表者及び役員、個人の場合は代表者
  3. 誓約書(様式第2号) [Wordファイル/15KB] PDFファイル [PDFファイル/55KB] 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むにあたって必要な認知、判断および意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
  4. 登記事項証明書、定款の写し(原本の写しを提出すること)法人のみ
  5. 住民票記載事項証明書 (住民票でも可)  法人の場合は代表者及び役員、個人の場合は代表者
  6. 履歴書 学歴・職歴・賞罰等を 記入し、写真を貼ったもの 法人の場合は代表者及び役員、個人の場合は代表者
  7. 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 営業所の平面図は間口及び奥行の寸法、机の配置状況等を記入すること、営業所の写真は外部及び内部の状態がわかるものを数枚添付すること、営業所付近の見取図は最寄りの駅から主な目標を入れてわかりやすく記入すること
  8. 工事に必要な設備及び機材を有していることを証する書類 掘削機、水替用機材、機材運搬車両、土砂運搬車両、測量機材、排水工事用工具等工事に必要な設備及び機材の写真書類に記載した内容の写真
  9. 責任技術者の名簿(様式第3号) [Wordファイル/31KB] PDFファイル [PDFファイル/53KB]、専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(協会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し(両面)

  専属を確認できるものとして、下記のうちいずれか一つ

  • 組合健康保険、政府管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できない国民健康保険証は除く)の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
  • 従業員全員の賃金台帳または源泉集める簿及び所得税納付額領収書の写し

手数料

  • 新規指定手数料 50,000円
  • 更新指定手数料 10,000円

指定排水設備業者の責務及び遵守事項(袖ケ浦市指定排水設備業者の指定等に関する規則​第6条)

  1. 工事施行の申し込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
  2. 工事は適正な工費で行うとともに、工事契約に際しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。
  3. 工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、または請け負わせてはならない。
  4. 指定排水設備業者としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
  5. 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
  6. 工事は、責任技術者の管理の下においてでなければ設計及び施行してはならない。
  7. 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変または使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
  8. 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

指定証を受け取ったら(袖ケ浦市指定排水設備業者の指定等に関する規則​第5条第2項)

指定証は営業所内の見やすい場所に掲げなければなりません。

指定排水設備業者の変更等の手続きについて  

下記のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定排水設備業者異動届 [Wordファイル/92KB]  PDFファイル [PDFファイル/58KB]を提出してください。

  • 組織を変更したとき。
  • 代表者に異動があったとき。
  • 名称(商号)を変更したとき。
  • 営業所を移転したとき。
  • 専属する責任技術者に異動があったとき。
  • 住民表示、電話番号に変更があったとき。

排水設備工事責任技術者の新規登録・継続・解除について

専属責任技術者名簿(新規・継続・解除) [Wordファイル/31KB] PDFファイル [PDFファイル/53KB]

添付書類

  1. 責任技術者証の写し
  2. 専属を確認できるものとして、下記のうちいずれか一つ
  • 組合健康保険、政府管掌健康保険被保険者証(雇用関係を証明できない国民健康 保険証は除く)の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
  • 従業員全員の賃金台帳または源泉集める簿及び所得税納付額領収書の写し

※注意 専属解除の場合は、名簿を別葉とすること

指定証をき損または紛失したとき

・直ちに指定証再交付申請書 [Wordファイル/35KB] PDFファイル [PDFファイル/73KB]を提出し、再交付を受けてください。

指定排水設備業者としての営業を廃止もしくは休止するとき

指定排水設備業者指定辞退届 [Wordファイル/67KB] PDFファイル [PDFファイル/70KB]

排水設備工事には、事前に市への届け出が必要です

 公共下水道及び農業集落排水は、市民が共有する財産です。下水道がきちんと機能し、汚水が処理できるよう、下水道へつながる排水設備の工事を行う際には、市への届出が必要となります。
 袖ケ浦市では、公共下水道及び農業集落排水への接続に際し、必要な届出をおこなうよう義務付けられていますが、申請の届けがなく、公共下水道に接続する工事をしている例が見受けられます。また、工事は市の指定する袖ケ浦市指定排水設備業者で施工しなければなりません。
 市への届出が無いままに公共下水道に接続され、構造等に問題があると下水の流れが悪くなり、下水管のつまりの原因になります。無届工事とならないように、忘れずに届出をするようにお願いいたします。
 また、業者の名義貸し及び工事の全部または大部分を一括して第三者に委託し、請け負わせてはいけません。必ず、申請をした指定排水設備業者が工事を行ってください。

下水道への接続工事及び宅内の排水設備工事を行う際は、必ず建築業者などが指定排水設備業者の登録の有無及び市への工事申請書の提出を確認してください

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)