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排水設備工事について(公共下水道)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年7月8日

排水設備とは

 公共下水道の本管工事と同時に、市が皆さんの宅地内に公共汚水桝を設置します(後で設置する場合もあります)。
 この公共汚水桝に、水洗便所、台所、風呂などから排出される家庭排水を排除するために、個人の宅地内に設置される、桝や排水管などを排水設備といいます。
 公共下水道が整備された区域内の家屋所有者には、法律で排水設備の設置が義務づけられています。

排水設備とは

排水設備工事は指定排水設備業者で

 市では、排水設備工事を行うのに十分な施行能力を有する指定排水設備業者を指定しています。
 これは、業者による施工のバラツキや違法工事を防止するためで、指定排水設備業者でなければ工事ができない規定となっています。また、指定排水設備業者は市への申請手続きを代行いたします。
 排水設備工事を行う場合は、必ず指定排水設備業者へ依頼してください。

下水道に接続する方へ

排水設備工事のながれ

 指定排水設備業者一覧の中から業者を選んで見積りを依頼してください。(数社から見積りをもらうことをお勧めします。)

  1. 【見積依頼】
     指定排水設備業者へ見積依頼をしてください。
  2. 【設計、見積】
     内容を十分確認してください。
  3. 【工事依頼】
  4. 【申請】
     手続きは指定排水設備業者がすべて代行します。
  5. 【着工】
     継続して基準に適合しない汚水を排除する場合は、除害施設を設置してください。
  6. 【工事完了】
  7. 【完了・検査】
     工事完了後、市の担当者が検査を行い、検査合格後に検査済証が交付されます。
  8. 【使用開始】
     工事代金支払い

公共汚水桝設置のながれ

  1. 【事前相談】
     袖ケ浦終末処理場の窓口にて公共汚水桝設置に関する事前相談を受付します。
     相談時に公図、登記簿謄本、計画図、工程表等の書類をご用意してください。
  2. 【回答】
     相談より、約1週間で公費工事または自費工事の回答を連絡します。
  3. 【承諾書提出】
     公共汚水桝等設置承諾書に位置図、建築確認済証(写し)を添付してください。
  4. 【公共汚水桝設置】
     公共汚水桝を設置します。
     公費工事の場合は、承諾書提出から公共汚水桝の設置完了までに2ヶ月から3ヶ月の期間が必要です。
     また、国道、県道及び現地状況等により、設置までにより多くの期間を必要とする場合があります。
     自費工事の場合は、下記ページより申請書類を作成し、申請手続きを行ってください。
     下水道法第16条、同法24条の申請ページはこちら

下水道手続き事務手続きの流れ

事務手続きのフロー [PDFファイル/343KB]

指定排水設備業者の方へ

   様式のダウンロードは下記のとおりです。

1.公共汚水桝等設置承諾書(「袖ケ浦市公共下水道公共汚水桝等設置基準に関する要綱」に規定)

番号 様式名(様式番号) PDF Word 記入例及び記入上の注意等(PDF)
1 公共汚水桝等設置承諾書(第1号) ダウンロード[PDFファイル/74KB] ダウンロード[Wordファイル/33KB] ダウンロード[PDFファイル/210KB]

2.排水設備工事に関する様式(「袖ケ浦市下水道条例施行規則」に規定)

※平成25年5月1日改正

番号 様式名(様式番号) PDF Word 記入例(PDF)
1 排水設備計画確認申請書(第1号) ダウンロード[PDFファイル/134KB] ダウンロード[Wordファイル/56KB] ダウンロード[PDFファイル/380KB]
2 排水設備工事完了届(第3号) ダウンロード[PDFファイル/99KB] ダウンロード[Wordファイル/53KB] ダウンロード[PDFファイル/284KB]
3-1 公共下水道使用開始等届(第8号) ダウンロード [PDFファイル/39KB] ダウンロード [Wordファイル/16KB] ダウンロード [PDFファイル/46KB]
3-2 貸家等使用開始届(第8号の添付書類1) ダウンロード [PDFファイル/18KB] ダウンロード [Wordファイル/15KB]

ダウンロード [PDFファイル/19KB]

排水ヘッダー使用に係る誓約書

番号 様式名(様式番号) PDF Word
1 排水ヘッダー使用に係る誓約書 ダウンロード[PDFファイル/70KB] ダウンロード[Wordファイル/15KB]

3.特定施設、除害施設に関する様式(「袖ケ浦市下水道条例施行規則」に規定)

※平成25年5月1日改正

  1. 特定事業所とは、下水道法12条の2第1項に規定する特定施設を設置する工場または事業場のことをいいます。
    特定施設の詳細については、水質汚濁防止法施行令第1条に規定する74の施設があり、特定施設の設置や変更などをする場合は、下水道管理者への申請が必要です。
  2. 除害施設とは、下水道法第12条第1項に規定する下水道施設の機能を妨げ、損傷するおそれがある物質を除去するための施設をいいます。
    除害施設の設置や変更などをする場合は、下水道管理者への申請が必要です。
番号 様式名(様式番号) PDF Word 記入例(PDF)
1 除害施設設置等計画確認申請書(第5号) ダウンロード[PDFファイル/84KB] ダウンロード[Wordファイル/39KB] ダウンロード[PDFファイル/107KB]
2 除害施設工事完了届(第7号) ダウンロード [PDFファイル/72KB] ダウンロード [Wordファイル/36KB] ダウンロード [PDFファイル/156KB]
3 特定施設設置届出書 届出書 別紙1 2 3 4 5 6 届出書 別紙1 2 3 4 5 6

4.区域外流入に関する様式(「袖ケ浦市公共下水道事業区域外流入受益者分担金に関する条例施工規則」に規定)

番号 様式名(様式番号) PDF Word
1 区域外流入許可申請書(第1号) ダウンロード[PDFファイル/8KB] ダウンロード[Wordファイル/35KB]
2 区域外流入(変更)許可申請書(第3号) ダウンロード[PDFファイル/7KB] ダウンロード[Wordファイル/30KB]
3 受益者変更届(第8号) ダウンロード[PDFファイル/7KB] ダウンロード[Wordファイル/29KB]

※区域外流入に関する事務手続きの流れついては、区域外流入受益者分担金に関する条例及び規則による事務フロー[PDFファイル/17KB]を確認ください。

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