ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 福祉 > 地域福祉・生活保護 > 社会援護(民生委員・保護司・日本赤十字社・災害救助・戦傷病者に関すること)

本文

社会援護(民生委員・保護司・日本赤十字社・災害救助・戦傷病者に関すること)

印刷用ページを表示する 更新日:2023年12月1日

民生委員児童委員とは

 市内の各地区で活動を行っており、定数は97名です。民生委員は社会奉仕の精神をもって社会福祉の増進に努め、また、児童福祉法に定める児童委員を兼ねています。 これらの方は民生委員法により厚生労働大臣と県知事から委嘱を受けた民間奉仕家です。地域の方々の身近な相談相手として、住民福祉の向上のため、様々な福祉活動を行い行政とのパイプ役を果たしています。

仕事の内容

自主活動

 訪問、相談、調査など地域社会の福祉を高めるためにそれぞれの地域の実情に応じた自主的な活動を行っています。

協力活動

  • 各種証明の発行
  • 生活保護、児童福祉、老人福祉に関係する相談
  • 身体障害者、知的障害者の援護などの相談および助言・指導
  • 福祉事務所、児童相談所、社会福祉協議会などの関係行政機関への協力

任期   

 3年

 生活上、何かお困りのことがありましたら、お近くの民生委員・児童委員にご相談ください。 なお、民生委員・児童委員はその職務の遂行により知り得た秘密は固く守らなければならないと民生委員法に定められています。安心してご相談ください。

 民生委員・児童委員名簿(令和5年12月1日現在) [PDFファイル/183KB]

罹災届出証明書の発行について

 風水害、震災等の災害により、家屋に全壊、半壊、床上・床下浸水等の損害があった際に、保険等の手続きにおいて証明が必要な場合には罹災届出証明書を発行いたします。申請される場合には、以下の点にご注意ください。

(1)市役所に罹災届出証明申請用紙がありますので、請求してください。申請には、添付書類として写真(被害の状況がわかるもの)及び印鑑が必要となります。

(2)被災の状況によりましては、現地確認をさせていただくことがあります。また、被害が屋内の物品等の損害など軽微な場合は届出証明できないことがありますのでご注意下さい。

(3)届出証明書の発行は迅速に行いますが、被害状況によっては時間のかかる場合もありますのでご了承ください。

災害見舞金

 暴風、豪雨、洪水、高潮等の自然現象または、火災により被害を受けた世帯または世帯員に 対して見舞金を支給しています。

対象者

 本市に住民票のある方(外国人登録者を含む)で災害により住家に被害を受けた世帯または死亡若しくは傷害を受けた人を対象として、その世帯主(世帯主が死亡の場合はその遺族)に支給します。

支給内容

被害の程度及び見舞い金額

全壊及び全焼

住家持家 100,000円
住家貸家 貸主50,000円、借主50,000円
非住家 20,000円

半壊及び半焼

住家持家 50,000円
住家貸家 貸主20,000円、借主20,000円
非住家 10,000円

床上浸水

住家持家 50,000円
住家貸家 貸主20,000円、借主20,000円

被災による居住困難

住家持家 30,000円
住家貸家 貸主10,000円、借主10,000円

負傷

1人当たり 10,000円

※その他、日本赤十字社、共同募金会より見舞金が支給されます。  

旅行・病人等の救護

   市内で歩行できない(倒れている)人を見つけた場合、ただちに消防署、警察署へ連絡 して下さい。 要救護者が行旅中の病人等で療養の途がなく、救護者がない時は、市で救護を実施します。

   また、行旅中に死亡し引取者のない者についても、警察署を通じ、市でその事務の取扱いをしています。

戦傷病者・戦没者等援護

 戦没者の遺族・戦傷病者・旧軍人軍属の方々の援護等の申請事務を行っております。

対象者

  • 旧軍人またはその遺族
  • 任官した軍属またはその遺族
  • 戦傷病者

手続き

  地域福祉課の窓口にご相談ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)