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地域福祉活動・災害救助・戦傷病者及び戦没者遺族への援護
1 民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域住民の相談に乗ったり、行政機関との橋渡し役をしたりするボランティアです。
地域で生活に困っている人や子育てに悩んでいる人などの支援をします。詳細は、民生委員・児童委員のページをご覧ください。
2 更生保護事業に関すること
保護司
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを支えるボランティアです。
保護観察官と協力して、対象者の指導や相談、生活環境の調整などを行います。詳細は、保護司のページをご参照ください。
更生保護女性会
更生保護女性会は、犯罪や非行をした人の立ち直りを支援するボランティア団体です。
地域社会で、温かい心で寄り添い、様々な活動を通して更生を助けています。
「社会を明るくする運動」
「社会を明るくする運動」は、犯罪や非行を防止し、犯罪や非行のない地域社会を築くことを目的とした全国的な運動です。
毎年7月の国の強調月間に合わせて、保護司と更生保護女性会が協力し、市内各地で啓発活動等を実施しています。
3 災害救助に関すること
罹災証明書・罹災届出証明書
災害で被害を受けた方に対し、罹災証明書及び罹災届出証明書の申請受付を行っております。
- 罹災証明書:どの程度被災したか(全壊、半壊、一部損壊等)を証明する書類です。
- 罹災届出証明書:被災したことを証明する書類です。被災の程度は明示されません。
詳細は、罹災届出証明書および罹災証明書の発行についてのページをご参照ください。
災害見舞金
暴風、豪雨、洪水、高潮等の自然現象または、火災により被害を受けた世帯または世帯員に対して、袖ケ浦市災害見舞金等給付要綱 [PDFファイル/163KB]に基づき見舞金を支給しています。
また、被害の程度に応じて、日本赤十字社、共同募金会からも見舞金が支給されます。
4 戦傷病者に関すること
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するため、国の制度により特別弔慰金を支給しており、現在、戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求を受け付けております。
戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金の請求受付について
受付場所
【令和7年6月30日まで】市役所北庁舎1階 1-1会議室
(令和7年7月1日以降は、市役所北庁舎1階 地域福祉課にて受付を行う予定です。)
受付時間
平日の午前9時~11時及び午後1時30分~3時30分
※書類の提出のみの場合は、上記の時間に関わらず市役所の窓口開庁時間内であれば受付いたします。
また、郵送での提出も可能です。
※行政センターでは、書類の提出はできますが、相談業務は行っておりません。
請求方法
第十一回特別弔慰金を請求された方
令和7年6月にご案内を送付しました。継続して請求を行う場合は、案内文をご確認のうえ下記の請求期間内に手続をお願いいたします。
初めて当市で請求を行う方
必要書類についてご案内しますので、地域福祉課までお問い合わせください。
請求期間
令和10年3月31日まで
その他
制度についての詳細は、千葉県のホームページ(戦没者等の遺族に対する特別弔慰金)をご参照ください。
戦没者追悼式
戦没者のご冥福と平和をお祈りするため、戦没者追悼式を実施しています。
本年度の実施につきましては、詳細が決定し次第、広報やホームページにてお知らせします。
5 日本赤十字社が行う事業に関すること
日本赤十字社は、赤十字の理念「人道」に基づき、世界各国の赤十字社とともに戦争や災害、病気などで苦しんでいる人々に対する救援活動を行っており、国内においても、地震・水害などによる被災者の救護活動や医療・血液・福祉など、幅広い分野で活動しています。
当市においては、日本赤十字社千葉県支部袖ケ浦市地区として上記の活動の推進に取り組んでいます。
詳細は、日本赤十字社千葉県支部のホームページをご参照ください。
6 旅行・病人等の救護
市内で歩行できない(倒れている)人を見つけた場合、ただちに消防署、警察署へ連絡して下さい。 要救護者が行旅中の病人等で療養の途がなく、救護者がない時は、市で救護を実施します。
また、行旅中に死亡し引取者のない者についても、警察署を通じ、市でその事務の取扱いをしています。