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被災者生活再建支援制度
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更新日:2019年12月10日
被災者生活再建支援制度のご案内
被災者生活再建支援制度は、被災者生活再建支援法人(公益財団法人都道府県センター)と国が、被災者再建支援法に基づき、自然災害によって被災時に居住していた住宅に被害があった世帯へ、住宅の被害の程度と、今後のお住まいをどのようにされるのかに応じて、支援金を支給する制度です。
基礎支援金の申請期限が1年延長となり、令和3年10月8日までになりました。
基礎支援金の申請期限が1年延長となり、令和3年10月8日までになりました。
対象となる世帯
被災時に居住していた住宅が、令和元年台風第15号及び第19号によって、次のいずれかに当てはまるようになった世帯となります。なお、損壊の程度については罹災証明書に記載された被災程度で判断します。
・「全壊世帯」
・「解体世帯」
・「大規模半壊世帯」
※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
※住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
・「全壊世帯」
・「解体世帯」
・「大規模半壊世帯」
※解体世帯とは、半壊解体世帯、敷地被害解体世帯をいいます。
※住宅が「半壊」または「大規模半壊」の罹災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として、「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
支援金の支給額
1.住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
2.住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
区分 | 基礎支援金 | 加算支援金 | 計(1+2) | |
住宅の損壊度 | 住宅の再建方法 | |||
1 | 2 | |||
複数世帯 世帯の構成員が複数 |
全壊世帯 解体世帯 |
100万円 | 建設・購入 200万円 | 300万円 |
補修 100万円 | 200万円 | |||
賃借 50万円 | 150万円 | |||
大規模半壊世帯 | 50万円 | 建設・購入 200万円 | 250万円 | |
補修 100万円 | 150万円 | |||
賃借 50万円 | 100万円 | |||
単数世帯 世帯の構成員が単数 |
全壊世帯 解体世帯 |
75万円 | 建設・購入 150万円 | 225万円 |
補修 75万円 | 150万円 | |||
賃借 37.5万円 | 112.5万円 | |||
大規模半壊世帯 | 37.5万円 | 建設・購入 150万円 | 187.5万円 | |
補修 75万円 | 112.5万円 | |||
賃借 37.5万円 | 75万円 |
申請期間
基礎支援金 令和3年10月8日まで(1年延長されました。)
加算支援金 令和4年10月11日まで
申請方法
所定の申請用紙に記入の上、必要書類を添えて地域福祉課窓口へ提出をお願いします。
(半壊以上の判定となった罹災証明書を送付する際に申請書を同封しています。)
基礎支援金については、罹災証明書、住民票、振込先の通帳の写しなどが必要となります。
加算支援金については、再建方法により添付書類が異なります。詳しくはお問合せください。
(半壊以上の判定となった罹災証明書を送付する際に申請書を同封しています。)
基礎支援金については、罹災証明書、住民票、振込先の通帳の写しなどが必要となります。
加算支援金については、再建方法により添付書類が異なります。詳しくはお問合せください。