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物価高騰緊急支援給付金(こども加算・児童1人当たり5万円)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月22日

物価高騰緊急支援給付金(こども加算・児童1人当たり5万円)について

 国の経済対策の一環として、令和5年度の「住民税非課税世帯」および「住民税均等割のみ課税世帯」について、18歳以下の児童1人当たり5万円を加算して支給します。

支給対象世帯

  

対象世帯

1.住民税非課税世帯(物価高騰緊急支援給付金(1世帯当たり7万円)の支給対象)の子育て世帯

7万円給付金の詳細についてはこちら 

2.住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円の支給対象)の子育て世帯

10万円給付金の詳細についてはこちら

基準日 令和5年12月1日において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録がある世帯
支給額 18歳以下(平成17年4月2日以降出生)の扶養している児童1人当たり5万円

受給手続き

「確認書」が届いた方

 給付対象となる世帯には、市から3月下旬に「令和5年度物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送する予定です。確認書が届きましたら記載内容をご確認いただくとともに、確認事項のチェックや世帯主名などの必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送してください。

DVなどにより本市へ避難されている方へ

 令和5年12月1日(基準日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

 申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

様式

 様式は現在準備中です。しばらくお待ちください。

申請期限

 令和6年8月31日(土曜日)まで (消印有効)

お問い合わせ

 袖ケ浦市緊急支援給付金コールセンター Tel0438-53-8012 

 午前9時から午後5時(土日祝を除く)