ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織・課名でさがす > 地域福祉課 > 物価高騰緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)

本文

物価高騰緊急支援給付金(1世帯あたり10万円)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月22日

物価高騰緊急支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯・1世帯あたり10万円)について

 「エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して物価高騰緊急支援給付金(10万円)を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している低所得者の子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

 基準日(令和5年12月1日)において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録があり、令和5年度住民税均等割のみが課税されている世帯(住民税均等割非課税の構成員を含む世帯)。

 「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」のみが課税されていて、「所得割」が課税されていない方です。
 均等割のみ課税の方は、「市県民税税額(決定)通知書」又は「所得・課税(兼非課税)証明書」に記載されている「所得割」の額が0円になっています。

※住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみの世帯は対象となりません。

支給額

 1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

※本給付金は、差押禁止および所得税等を課されないこととされています。

※基準日において、同一世帯となっている18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人当たり5万円を加算して給付します。

 こども加算(児童1人当たり5万円)の詳細についてはこちら

受給手続き

「確認書」が届いた方

 給付対象となる世帯には、市から3月下旬に「令和5年度物価高騰緊急支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送する予定です。確認書が届きましたら記載内容をご確認いただくとともに、確認事項のチェックや世帯主名などの必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送してください。

DVなどにより本市へ避難されている方へ

 令和5年12月1日(基準日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、支給することができます。

 申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

様式

 様式は現在準備中です。しばらくお待ちください。

申請期限

 令和6年8月31日(土曜日)まで (消印有効)

お問い合わせ

 袖ケ浦市緊急支援給付金コールセンター Tel 0438-53-8012 

 午前9時から午後5時(土日祝を除く)