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【受付終了】令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)

印刷用ページを表示する 更新日:2024年11月1日

令和6年度低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)について

 確認書及び申請書の受付は、令和6年10月31日(木曜日)をもって終了しました。

 デフレ完全脱却のための総合経済対策において、新たな物価高騰対策として、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対して低所得世帯支援給付金(10万円)を支給します。さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して児童1人当たり5万円(こども加算)を支給します。

支給対象世帯

 基準日(令和6年6月3日)において袖ケ浦市の住民基本台帳に登録があり、令和6年度住民税均等割のみが課税されている世帯(住民税均等割非課税の構成員を含む世帯)。ただし、住民税均等割が課されている方の扶養親族等のみで構成される世帯を除く。

 

(注意)次に該当する世帯は除きます

・本市もしくは他市区町村において、令和5年度物価高騰緊急支援給付金の対象となった世帯(支給対象世帯のうち未申請・辞退を含む)

支給額

 1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)

※本給付金は、差押禁止および所得税等を課されないこととされています。

※基準日において、同一世帯で扶養されている18歳以下の児童が含まれる場合は、児童1人当たり5万円を加算して支給します。

 こども加算(児童1人当たり5万円)の詳細についてはこちら

受給手続き

A.「確認書」が届いた方

 支給対象となる世帯には、市から7月中旬に「令和6年度低所得世帯支援給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を発送する予定です。確認書が届きましたら記載内容をご確認いただくとともに、確認事項のチェックや世帯主名などの必要事項を記入していただき、同封の返信用封筒で返送してください。

B.「申請書」の提出が必要な方

 令和6年1月2日以降に本市に転入された方を含む世帯のうち、複数回転居された方を含む世帯は、令和5年中の所得が確認できないため、市では対象となる世帯かどうか判断することができません。そのような世帯には、「令和6年度 低所得世帯支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)」(以下「申請書」)を7月下旬に発送する予定です。「支給対象世帯(住民税均等割のみ課税)」の要件を確認いただき、支給対象となる場合は、同封の返信用封筒により返送してください。

 なお、申請書が届いた世帯であっても、支給要件を満たさない場合、支給対象にはなりませんのでご了承ください。

※支給対象とならない場合は申請書の提出は必要ありません。

(1) DVなどにより本市へ避難されている方へ

 令和6年6月3日(基準日)において、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出をすることによって別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たす場合は、受給することができます。

 申請方法等につきましては、お手数ですが、コールセンターにご連絡ください。

(2) その他、措置入所等児童・障害者・高齢者施設、ホームレス等の支給要件に該当される方

下記コールセンターまでお問い合わせください。

様式

  申請書

 低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書) [Excelファイル/65KB]

 低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書) [PDFファイル/78KB]

  記入例

 低所得世帯支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)記入例 [PDFファイル/94KB]

申請期限

  • 窓口で申請される場合は、令和6年10月31日(木曜日)まで
  • 郵送の場合は、令和6年10月31日の消印有効

お問い合わせ

 袖ケ浦市低所得世帯支援給付金コールセンター Tel 0438-53-8012 

 午前9時から午後5時(土日祝を除く)

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