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悪質・危険な自転車運転者の安全講習義務について
悪質・危険な違反をくり返す自転車運転者の安全講習義務について
平成27年6月1日施行
- 信号無視や通行禁止など交通に危険を生じさせるおそれのある違反(危険行為)を繰り返し行った自転車運転者に「自転車運転講習」の受講が義務付けられています。
- 受講命令に従わない場合は「5万円以下の罰金」に処せられます。
(道路交通法108条の2第1項第14号、第108条の3の4及び第120条第1項第17号)
受講対象者
自転車運転者で、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した 14歳以上の者
自転車運転者講習の内容
講習内容
- 運転者としての資質向上
- 自転車運転者に必要な知識
- 対象者の違反状況に応じた指導等
受講時間
3時間
講習手数料
6,000円(標準額)
自転車運転講習の受講命令の要件となる危険行為 15項目
・信号無視(信号機に従わない)
・通行禁止違反(「自転車通行止め」の標識がある場所などを通行する)
・遮断機が下りた踏切への立ち入り(遮断機が下りているのに無理やり通過しようとする)
・一時停止違反(一時停止の標識を無視して通行)
・歩行者用道路での徐行違反など(歩行者用道路で歩行者の安全を無視して通行する)
・通行区分違反(車道の右側を通行したり、右側の路側帯を通行する)
・路側帯での歩行者通行妨害(道路左側の路側帯で歩行者の通行を妨害する)
・歩道での歩行者妨害(歩行者を優先せず「車道よりを徐行」などのルールを守らない)
・信号のない交差点で優先車両の進行を妨害(信号機のない交差点における「優先関係を」守らずに通行する)
・交差点右折時に直進・左折車両の進行を妨害(交差点で右折する際、直進者の進行を妨害する)
・環状交差点で他の車両の進行を妨害(環状交差点における交通ルールを守らずに通行する)
・ブレーキのない自転車を運転(ブレーキがなかったり、整備不良でブレーキが利かなかったりする自転車に乗る)
・飲酒運転(酒に酔った状態で自転車を運転する)
・安全運転義務違反(携帯電話を操作しながら運転するなど、重大な事故につながる危険がある)
・妨害運転(幅寄せ、逆走、不必要なブレーキ、進路変更等で他の車両の運転を妨害する)