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交通災害共済に加入しましょう
交通災害共済は、会員である住民が会費を出し合い、交通事故による被災者に見舞金を贈ることにより相互扶助することを目的としています。
共済見舞金の種類
死亡 150万円
傷害 2万円から50万円
身体障害(1級または2級) 傷害見舞金のほかに50万円
交通遺児 遺児1人につき10万円
加入できる人
- 袖ケ浦市の住民基本台帳に記載されている方
- 1の住民に扶養されている方で、市外に住んでいる方(例えば、東京に下宿している学生等)
対象となる事故
交通事故証明書が得られない場合は、原則として見舞金は支給されません。
- 人身事故扱いの交通事故証明書が発行される車両事故
- 電車等の運行による事故で、警察署が証明したものまたは駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
物件事故の場合はご相談ください
車両交通事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの・救急車等の搬送証明書が得られるもの(見舞金として最高限度額3万円)
共済期間と会費
一般会員
共済期間
加入申し込みをした日の翌日から令和7年8月31日まで
※令和6年8月中に加入申し込みをする場合は、令和6年9月1日から令和7年8月31日までです。
会費
加入月によって異なります。
※令和6年8月中に加入申し込みする場合は、700円です。
加入申込日の翌日の属する月 | 会費額 |
---|---|
令和6年9月 | 700円 |
10月 | 600円 |
11月 | 600円 |
12月 | 500円 |
令和7年1月 | 500円 |
2月 | 400円 |
3月 | 300円 |
4月 | 300円 |
5月 | 200円 |
6月 | 200円 |
7月 | 100円 |
8月 | 100円 |
集団会員
共済期間及び会費
1. 令和6年6月1日から令和7年5月31日まで 350円
2. 令和6年9月1日から令和7年5月31日まで 300円
幼稚園、保育所、小、中学校、児童福祉施設に通われている方が対象です。
申込期間と受付場所
申込期間
令和6年8月1日(木曜日)から申し込みを受付します。
※土・日・祝日を除く、平日のみの受付となります。
申込先
市役所 北庁舎3階 防災安全課
平川行政センター
長浦行政センター
受付時間
平日 午前9時から午後5時まで
交通事故にあったとき
交通事故にあったら、ただちに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
見舞金が支払われないもの
会員の無免許運転、酒気帯び運転、故意または重大な過失 並びに、地震、津波、噴火、内乱等による交通事故の場合は見舞金のお支払いはできません。
交通事故以外のけがについては、お支払いいたしません。
なお、事故日から1年を経過した後の死亡は、死亡見舞金対象外です。(この場合は、傷害見舞金だけが対象となります。)
見舞金の請求
死亡事故の場合はお早めに、けがの場合は治ってから(症状が固定した場合を含む。)請求してください。
なお、交通事故により死亡した日、またはけがが治った日(症状が固定した場合を含む。)から2年を経過すると請求ができません。
請求するときの必要書類
請求する際は、防災安全課までご連絡ください。
- 会員証
- 交通事故証明書
- 診断書(交通災害共済用)
事故証明書・診断書(交通災害共済用)は原本を提出していただきます。
上記のほか必要と認める書類の提出を求めることがあります。
なお、詳しいことについては、防災安全課にお問い合わせください。
参考リンク
千葉県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。