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自転車事故を防止しましょう
毎月15日は「自転車安全の日」
毎月15日は「自転車安全の日」です。自転車は毎日点検してから乗りましょう。
自転車は道路交通法上で「軽車両」扱いとなり、車の一種に入ります。
そのため、自動車と同様に様々な交通ルールが決められているとともに、交通ルールやマナーを守らない危険な運転で事故を起こした場合、自動車やバイクの運転者と同じく加害者として厳しく責任が問われます。
「ちばサイクルール」を守り、交通事故に遭わないよう安全運転を心掛けましょう。
ちばサイクルールを守りましょう
自転車に乗る前のルール
自転車保険に入りましょう
令和4年7月1日から自転車保険への加入が義務化されました。
過去には、1億円近い賠償を請求された事例もあります。万が一の事故で、あなたと被害者を守るために自転車保険に加入しましょう。
自転車保険(自転車損害賠償保険等)に入りましょう【千葉県ホームページ】
自転車保険加入義務化啓発チラシ [PDFファイル/3.95MB]
点検整備をしましょう
思わぬ事故を防ぐため、自転車も車と同じように点検・整備を定期的にしましょう。
自転車点検のポイント「ブ・タ・は・シャ・ベル」
「ブ」 ブレーキ
ブレーキは前輪、後輪ともによく効くか
「タ」 タイヤ
タイヤに空気は入っているか、擦り減っていないか
「は」 反射材
反射材は付いているか、汚れていないか
「シャ」 車体
ハンドルの左右のバランスはとれているか、チェーンは緩んでいないか、サドルの高さは適正か
「ベル」 ベル
ベルは鳴るか、手の届く位置にあるか
反射器材(リフレクター)を付けましょう
夜間、車や歩行者との交通事故を防ぐため、ライト(前照灯)、後部の反射器材と合わせて、側面にも反射器材(リフレクター)を取り付けましょう。
また、反射器材を付けるのと合わせて、白や黄色などの明るい服装を身につけましょう。
ヘルメットをかぶりましょう
令和5年4月1日より、ヘルメットの着用が努力義務になりました。
自転車乗車中による交通事故で亡くなられた方の多くは頭部を負傷しています。
ヘルメットは、転んだときや交通事故にあったときに、衝撃から頭を守ってくれます。
自分の命を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
飲酒運転はやめましょう
自転車は車の仲間ですので、飲酒運転は禁止です。
飲酒運転は、ハンドル操作やブレーキの遅れ、判断力の低下などを招くため、危険な行為です。
自転車に乗るときのルール
車道の左側を走りましょう
自転車は車の仲間ですので、一部の例外を除いて車道の左側に寄って通行します。
右側通行は逆走となり、違反行為となります。
歩道を通行できる場合
1. 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
2. 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が運転しているとき
3. 道路工事や駐車車両などがある場合や、車道の幅が狭いなどで車道の左側部分を通行することが難しいとき
歩いている人を優先しましょう
歩道は歩いている人が優先です。歩道を通行するときは、車道よりを通行するとともに、周りの様子に気を配り、思いやりのある運転を心がけましょう。
また、歩いている人が前にいたら自転車から降りて押して歩き、通行の妨げにならないようにしましょう。
ながら運転はやめましょう
傘差し、スマホ・携帯、ヘッドホン使用などのながら運転は危険です。
法令で禁止されているのはもちろんのこと、思わぬ事故の原因になり、あなたや周囲の人が危険に巻き込まれます。
交差点では安全確認しましょう
自転車の事故は、半分以上が交差点で発生しています。
交差点を渡るときは、信号や標識に従うのはもちろん、徐行や一時停止をして周囲の安全を十分確かめましょう。
見通しの悪い交差点や狭い道路から広い道路に出る場合は、特に注意しましょう。
自転車走行中に伴う信号機について
車道を通行している場合は車両用信号機、歩道を通行している場合は歩行者用信号機に従ってください。
※歩行者・自転車専用信号機が設置されている場合は、車道を通行している場合も、歩道を通行している場合も、いずれも歩行者・自転車専用信号機に従ってください。
↑歩行者・自転車専用信号機
夕方からライトをつけましょう
自転車のライト(前照灯)は、前方を照らすだけでなく、車などに自転車がいることを知らせるためのものでもあります。
自転車から車はよく見えますが、車の運転者から自転車が必ず見えているとは限りません。
特に、夕暮れ時は事故が起きやすくなるので早めのライトを点灯しましょう。