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自転車運転者講習

印刷用ページを表示する 更新日:2025年9月1日

政令で定められた16項目の危険行為をし、原則として3年以内に2回以上摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転講習の受講命令の要件となる危険行為 16項目

  1. 信号無視
  2. 通行禁止違反
  3. 歩行者用道路における車両の徐行義務違反
  4. 通行区分違反
  5. 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  6. 遮断踏切立入り
  7. 交差点安全進行義務違反等
  8. 交差点優先車妨害
  9. 環状交差点安全進行義務違反等
  10. 指定場所一時不停止等
  11. 歩道通行時の通行方法違反
  12. 制動装置不良自転車運転
  13. 酒気帯び・酒酔い運転
  14. 安全運転義務違反
  15. 携帯電話使用等
  16. 妨害運転

令和6年11月1日から自転車の危険な運転の罰則が強化されました

自転車運転中の携帯電話使用等

 6月以下の懲役または10万円以下の罰金
 その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転

  • 自転車運転中の酒気帯び運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 酒類の提供者・同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金 

自転車運転者講習の流れ

 危険行為を反復(3年以内に2回以上)

  ↓

 公安委員会が受講命令

  ↓

 講習の受講

受講対象者

 自転車運転者で、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者 

受講時間

 3時間

講習手数料

 6,150円

受講命令に従わない場合

 5万円以下の罰金

関連リンク

 自転車の交通ルール(千葉県警察のページ)

 自転車運転者講習(千葉県警察のページ)