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自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました
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更新日:2024年11月1日
信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた16の危険行為をし、原則として3年以内に2回摘発された者には「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は、5万円以下の罰金が科されます。
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車の危険な運転の罰則が強化されました。
- 自転車運転中の携帯電話使用等→6月以下の懲役または10万円以下の罰金
その内、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 - 自転車運転中の酒気帯び運転→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の提供者→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 酒類の提供者・同乗者→2年以下の懲役または30万円以下の罰金
自転車運転講習の受講命令の要件となる危険行為 16項目
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の徐行義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制動装置不良自転車運転
- 酒気帯び・酒酔い運転
- 安全運転義務違反
- 携帯電話使用等
- 妨害運転
自転車運転者講習の流れ
危険行為を反復(3年以内に2回以上)
↓
公安委員会が受講命令
↓
講習の受講
受講対象者
自転車運転者で、危険行為を3年以内に2回以上繰り返した者
受講時間
3時間
講習手数料
6,000円
受講命令に従わない場合
5万円以下の罰金