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「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」が改正されました
条例の目的
「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」は、令和4年1月1日から施行されました。
この条例は、飲酒運転の根絶に関し、県の責務と県民、事業者等の役割を明らかにするとともに、施策の基本的な事項を定めます。これによって、飲酒運転の根絶を図るための施策を総合的に推進し、もって飲酒運転のない、県民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会を実現することを目的としています。
条例の主なポイント
県民の役割
・飲酒運転をしない。
・自動車等の運転が見込まれる場合には、飲酒をしない。
・飲酒が身体に及ぼす影響について理解を深め、飲酒運転根絶のための取り組みを自主的かつ積極的に行うように努める。
・飲酒運転をしている人を発見した場合は、警察官への通報に努める。
事業者の役割等
・車両運行時に運転者が飲酒していないか確認に努める。
・従業員に対し、飲酒運転の根絶に関する教育、指導に努める。
・国、県及び市町村が実施する施策に協力するように努める。
改正内容 ※令和5年6月28日施行
事業者
従業員が通勤中に飲酒運転で検挙された場合
勤務先に違反した事実を通知
↓
通知を受けた事業者は、アルコールチェックや教育・指導等を実施しなければならない。
飲食店営業者
酒類を提供し、その客が飲酒運転で検挙された場合
飲食店営業者に違反した事実を通知
↓
通知を受けた飲食店営業者は、飲酒運転防止措置を講じなければならない。
↓
県からの飲酒運転防止措置に従わないとき、店名等の公表、指示書の店内掲示命令
↓
指示書を掲示しない場合、5万円以下の過料
「飲酒運転は絶対しない・させない・許さない」を徹底しましょう
関連リンク
条例の詳細等は下記の千葉県ホームページをご確認ください。