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地域の安全安心のため防犯灯を設置管理しています
地域の安全安心のため防犯灯を設置管理しています。
市では、夜間の往来時における市民の不安を解消し、犯罪を未然に防止するため、防犯灯の設置・維持管理を行っています。
設置基準について
〇原則、夜間の通勤通学の歩行者(不特定多数)が通行する道路に設置します。
〇宅地開発区域内及び住宅密集地域の場合、道路の交差部を基点として、電柱1本置きに設置します。
〇原則、東電柱もしくはNTT柱に設置します。
設置要望について
〇区長、分区長または自治会長が「防犯灯設置要望書」を提出してください。
なお、自治会組織のない地区にあっては、周囲に居住する者の意見を取りまとめた地区の代表者が提出してください。
〇設置場所が私有地である場合は、事前に地権者の承諾を得るとともに、
「防犯灯設置承諾書」を防犯灯設置要望書に添付してください。
紙の場合
以下の様式をご提出ください。
・防犯灯設置要望書様式 [PDFファイル/51KB]] /[Wordファイル/15KB]
※令和4年4月1日より、防犯灯設置要望書の押印欄を廃止しました。
・防犯灯設置承諾書様式 [PDFファイル/16KB]/ [Wordファイル/14KB]
電子の場合
以下のURLから提出してください
・防犯灯設置要望書 https://logoform.jp/form/tSXa/381142
・防犯灯設置承諾書 https://logoform.jp/form/tSXa/417604
維持管理について
〇防犯灯の不具合や故障などを発見した場合は、防犯灯管理プレートに記載されているフリーダイヤル(0120-101-664)へ直接ご連絡ください。
なお、故障等の連絡の際は、該当する防犯灯管理番号(漢字1字+4桁の数字)のほか、不具合の内容をお伝えください。
〇私有地内の樹木などが、防犯灯を覆っている場合は、市で伐採等ができませんので、所有者が伐採・処分を行ってください。
その他
〇防犯灯の設置については、「防犯灯設置要望書」を提出後、現地調査を実施するため、時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
なお、設置の可否については、申請者へ回答書を送付いたします。
〇防犯灯とは、電柱や鋼管柱に設置しているもので、防犯灯管理プレートに記載した番号で管理しています。
宅地開発事業者の皆さまへ
新たに宅地開発される際に、防犯灯の設置が必要かどうか、事前協議をしていただいております。
居住される方の安全を確保するため、必要に応じて防犯灯の設置をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。
設置後、防犯灯の維持管理は市が行い、電気料金も市が支払います。
詳しくは、市への事前協議の際にご相談ください。
防犯灯及び防犯灯管理プレートの写真
<LED防犯灯>
<防犯灯管理プレート>