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暴力団排除条例
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更新日:2024年4月1日
暴力団排除条例(平成24年4月1日施行)
市では、社会全体で暴力団排除の取り組みを推進していくため、暴力団排除条例を制定しました。
今後は、
「暴力団を恐れないこと」
「暴力団に対して資金を提供しないこと」
「暴力団を利用しないこと」
を基本理念とし、市民、事業者、その他の関係機関・団体と連携して暴力団排除に取り組んでいきます。
市民や事業者の皆さんには、次のように努めていただきます。
- 相互の連携・協力を図りつつ、自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が行う暴力団の排除に関する施策に協力
- 暴力団員などによる不当な要求があった場合は、市などへ相談
- 暴力団の排除に役立つ情報を知ったときは、市へ情報を提供
ご協力をお願いいたします。
市は、次のようなことを行います。
- 暴力団の排除に関する総合的な施策の推進にあたり、国、千葉県などの関係機関や関係団体との連携を図ります。
- 市民、事業者、関係団体が暴力団の排除に取り組むことができるように、情報の提供、指導、助言などの必要な支援を行います。
- この条例の運用にあたり、市民や事業者の権利を不当に侵害しないように注意します。
暴力団排除条例
協定の締結
暴力団排除条例を運用するにあたり、暴力団排除の措置及び支援を講ずるための連携、協力に関して協定を締結しました。