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児童扶養手当
児童扶養手当とは
父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。
対象者
父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育している、父または母、養育者が対象です。
支給額
所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。 公的年金を受給している方は、年金額が児童扶養手当より低い場合、その差額分が手当額となります。
| 1人目の児童 | 2人目以降の児童 | |
|---|---|---|
|
全部支給 |
48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 |
48,040円から11,340円 |
11,340円から5,680円 |
一部支給については、次の計算方法により算出します。
| 1人目の児童 |
手当額=48,040円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0264029} |
|---|---|
| 2人目以降の児童 |
手当額=11,340円-{(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0040719} |
※{ }内は10円未満四捨五入
所得制限限度額
| 扶養親族等の数 | 本人(全部支給の所得制限限度額) | 本人(一部支給の所得制限限度額) |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
|
0人 |
690,000円 (1,420,000円) |
2,080,000円 (3,343,000円) |
2,360,000円 (3,725,000円) |
|
1人 |
1,070,000円 (1,900,000円) |
2,460,000円 (3,850,000円) |
2,740,000円 (4,200,000円) |
|
2人 |
1,450,000円 (2,443,000円) |
2,840,000円 (4,325,000円) |
3,120,000円 (4,675,000円) |
|
3人 |
1,830,000円 (2,986,000円) |
3,220,000円 (4,800,000円) |
3,500,000円 (5,150,000円) |
|
4人 |
2,210,000円 (3,529,000円) |
3,600,000円 (5,275,000円) |
3,880,000円 (5,625,000円) |
|
5人 |
2,590,000円 (4,013,000円) |
3,980,000円 (5,750,000円) |
4,260,000円 (6,100,000円) |
※( )内は、給与所得者を例とした年収額です。
※父または母がその監護する児童の母または父から養育費等を受け取っている場合は、前年分の養育費の80%の金額が所得として取り扱われます。
※受給資格者本人が子を養育していても、確定申告や年末調整で扶養の申告をしていなければ「扶養親族等の数」は0人です。その場合、年収額が1,420,000円以下であれば全部支給、1,420,001~3,343,000円以下であれば一部支給となります。
申請の方法
市役所子育て支援課の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は、在留資格の明記された登録済証明)
- 預金通帳(請求者名義)
- 年金額のわかるもの(年金受給中の方)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- その他必要書類
支給要件発生事由により提出書類が異なりますのでお尋ね下さい。
諸証明については、発行から1ヵ月以内のものが必要です。
手当の支払
市長の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分からの手当が支給されます。
5月、7月、9月、11月、1月、3月の11日(土・日・祝の場合は直前の営業日)に、支払月の前月までの分が口座に振り込まれます。

