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児童扶養手当と障害年金の併給調整について

印刷用ページを表示する 更新日:2021年5月10日

障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法

国が児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

障害年金を受給している方の児童扶養手当算出方法変更に関するチラシ [PDFファイル/190KB]

児童扶養手当と障害年金の併給調整の例

児童扶養手当と障害年金の併給調整の算出方法等は以下のとおりです。

児童扶養手当法改正後の公的年金給付等との併給調整計算例 [PDFファイル/307KB]

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