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児童扶養手当と障害年金の併給調整方法が変更になりました
障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭等は、障害年金が児童扶養手当額を上回る場合は、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。そこで、国が児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直しを実施しました。
※障害年金以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給していますが、改正後も同じく、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
障害年金を受給している方の児童扶養手当算出方法変更に関するチラシ [PDFファイル/190KB]
手当を受給するための手続き
児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、申請は不要です。
児童扶養手当受給資格者としての認定を受けていない方は、申請をすることで手当てを受け取れる可能性があります。
なお、通常手当の支給開始は申請の翌月分からとなりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしていた方は、令和3年6月30日までに申請を行うことで令和3年3月分の手当から受給できます。
令和3年3月分の手当は令和3年4月分の手当と併せて令和3年5月11日に支払予定です。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の例
児童扶養手当と障害年金の併給調整の算出方法等は以下のとおりです。