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政務活動費

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月31日

政務活動費

  政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から16項までの規定に基づき、市から議員の調査研究その他の活動に役立てるため必要な経費の一部として、会派または無会派議員に対して交付される経費のことです。

 本市議会では、「袖ケ浦市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)」及び「袖ケ浦市議会政務活動費の交付に関する規則(平成13年規則第17号)」に基づき交付を行い、その運用及び使途については、「袖ケ浦市議会政務活動費運用マニュアル [PDFファイル/555KB]」を定めています。

交付の対象と金額

交付対象

 会派(所属議員が1人の場合を含む)

交付金額 

 議員1人当たり月額20,000円×会派の所属議員数

交付方法 

 毎年4月に1年分を交付しています。

 ※年度末において、残額が生じた場合は、市へ返還しています。

支出できる経費

 条例の規定により、次の範囲で使用することが認められています。

政務活動費を支出できる経費
項目 内容
調査研究費 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費
研修費 会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費
広報費 会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費
広聴費 会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費
要請・陳情活動費 会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費
会議費 会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費
資料作成費 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費
資料購入費 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
人件費 会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費 会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

 旅費の支給については、袖ケ浦市議会議員の議員報酬等に関する条例を準用する。

政務活動費のインターネット公開について

 令和4年度分から政務活動費の使途について、政務活動費収支報告書、出納簿、支出決議書、領収書等の公開を行います(今後は、原則として1年間分を翌年6月に公開します)。

 令和4年度 政務活動費収支報告

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