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ネーミングライツ事業について
袖ケ浦市ネーミングライツ事業実施要綱を制定しました
袖ケ浦市では、市の保有する施設の命名権を事業者に付与することを通じて、事業者の支援により施設の魅力を高めるとともに、市の新たな財源を確保することにより、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的として、市有施設の命名権者を募集します。
ネーミングライツ事業の導入方法
市が対象となる施設を選定し、公募により事業者を募集します。
導入対象施設
スポーツ施設、文化施設、道路・橋梁施設、公園その他施設または施設の一部とします。
ただし、市長がふさわしくないと認める施設は対象外とします。(例:市庁舎、学校など)
命名権料
命名権者から得る命名権料の目安となる額(参考価格)は、施設の維持管理及び事業運営に係る経費、利用者数、メディアに取り上げられる頻度、知名度、他自治体における類似事例などを参考に、施設等の広告媒体としての価値を総合的に検討し設定します。
ネーミングライツの付与期間
原則、3年以上5年以下の期間とし、施設の特性、管理運営形態等に応じて協議の上、その期間を決定します。
ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、適切な期間を設定します。
ネーミングライツ事業の公募施設
現在公募している施設はありません。
※ネーミングライツ事業の導入に係る要望や相談等がありましたら、各施設の所管課までお問い合わせください。
実施要綱及びガイドライン
袖ケ浦市ネーミングライツ事業実施要綱 [PDFファイル/466KB]
袖ケ浦市ネーミングライツ事業導入ガイドライン [PDFファイル/364KB]