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ネーミングライツ事業について

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月27日

袖ケ浦市ネーミングライツ事業実施要綱を制定しました

 袖ケ浦市では、市の保有する施設の命名権を事業者に付与することを通じて、事業者の支援により施設の魅力を高めるとともに、市の新たな財源を確保することにより、市民サービスの向上及び地域の活性化を図ることを目的として、市有施設の命名権者を募集します。

ネーミングライツ事業の導入方法

 市が対象となる施設を選定し、公募により事業者を募集します。

導入対象施設

 スポーツ施設、文化施設、道路・橋梁施設、公園その他施設または施設の一部とします。
 ただし、市長がふさわしくないと認める施設は対象外とします。(例:市庁舎、学校など)

命名権料

 命名権者から得る命名権料の目安となる額(参考価格)は、施設の維持管理及び事業運営に係る経費、利用者数、メディアに取り上げられる頻度、知名度、他自治体における類似事例などを参考に、施設等の広告媒体としての価値を総合的に検討し設定します。

ネーミングライツの付与期間

 原則、3年以上5年以下の期間とし、施設の特性、管理運営形態等に応じて協議の上、その期間を決定します。
 ただし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、適切な期間を設定します。

ネーミングライツ事業の公募施設

 現在公募している施設はありません。

 ※ネーミングライツ事業の導入に係る要望や相談等がありましたら、各施設の所管課までお問い合わせください。

 実施要綱及びガイドライン

 袖ケ浦市ネーミングライツ事業実施要綱 [PDFファイル/466KB]

 袖ケ浦市ネーミングライツ事業導入ガイドライン [PDFファイル/364KB]

 

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