本文
袖ケ浦公園で暮らす飼い主がいない猫について
袖ケ浦公園の猫について
公園内の猫の現在
以前100匹ほど公園内にいた猫はボランティア団体の活動により30匹ほどに減少しました。
猫に限らず動物を遺棄すること(捨てること)は犯罪です
動物を虐待したり遺棄する(捨てる)ことは犯罪です。
違反すると、懲役や罰金に処せられます。
- ・みだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金
- ・みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える
- またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
- ・遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金
猫のトラブルを防止するためのお願い
エサやりのトラブル
公園にいる猫に対して、安易にエサを与えることにより次のような問題が生じます。
・新たな捨て猫の発生
・高い繁殖能力による野良猫の個体数の増加
・猫同士による感染症のまん延
・エサの食べ残しによるカラスやゴキブリの被害
・求愛行為やけんかなどに伴う鳴き声被害
これらは、エサやりによって引き起こされる人為的な被害です。特に猫の繁殖力は旺盛であり、避妊去勢手術などの繁殖防止をせず公園で猫にエサを与えることは、さらに多くの不幸な猫を増やすことになります。これは「動物の愛護及び管理に関する法律」が趣旨とする動物愛護や動物管理の観点からも好ましくありません。
猫がいない公園を目指して
猫は室内で飼いましょう
『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準「第5 ねこの飼養及び保管に関する基準」』に猫の室内飼育に努めることが明記されています。放し飼いの猫が妊娠したり、繁殖の原因となったりすることがあります。また、放し飼いの猫によるトラブルが起こることもあります。飼い猫を危険にさらさないためにも室内飼育にご協力ください。
家庭で猫を飼育している方は、望まれない妊娠を抑制することや猫のストレスを軽減するためにも、飼い猫に不妊去勢手術を行いましょう。
また、公園を利用する人の中には猫が苦手な人やアレルギーで近寄れない人がいます。
みなさんが公園を気持ちよく利用するためにも、ルールやマナーを守り、誰もが安心・安全・快適に利用できる公園づくりにご協力をお願いいたします。