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生産緑地地区

印刷用ページを表示する 更新日:2024年2月20日

生産緑地地区について

市街化区域内にある農地を生産緑地地区として指定することにより、農地の緑地機能を活かして、計画的・永続的に保全し、災害などの防止や、豊かな都市環境づくりに役立てています。

生産緑地地区の管理について

生産緑地地区として指定された土地については、農地として管理することが義務付けられ、生産緑地地区内では住宅、事務所等の建築や宅地造成、土地の形質の変更等の行為はできません。(行為制限)

ただし、ビニールハウスや農業資材の保管庫などの農業を営むために必要となるもので、生活環境の悪化をもたらさないものに限り、市長の許可を得て建築等を行うことができます。

※これらの行為制限に違反すると、現状に回復するように命じられる場合があります。

市内の生産緑地指定状況(令和6年2月20日現在)

地区数 面積
54地区 6.91ha

生産緑地証明の発行証明の内容は、当該申請農地が生産緑地地区内にあるか否かの証明です。

生産緑地地区証明願[PDFファイル/53KB]

手数料は、1件(1申請)につき300円です。

生産緑地地区については、今後農地として土地利用がなされ、その緑地機能は周辺環境の保全に重要な役割を果たしていくことが期待されますが、土地所有者の権利救済の観点から、次の場合については、市に対して買取の申し出ができることになっています。

  • 生産緑地地区指定後30年を経過した場合(特定生産緑地は指定後10年経過した場合)
  • 農業の主たる従事者が死亡した場合
  • 農業の主たる従事者に、農業に従事することを不可能にさせる故障が生じた場合

※市が買取らない場合には、他の農業従事者へのあっせんを行いますが、買取が成立しない場合には、建築等の行為の制限が解除され、都市計画の変更手続きを経て生産緑地地区の指定が解除されます。

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