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市街化区域内のみちづくりをしませんか?【狭あい道路拡幅整備事業】

印刷用ページを表示する 更新日:2021年3月31日

市街化区域のみちづくりをしませんか?【狭あい道路拡幅整備事業】

~市街化区域内の狭あい道路拡幅事業を推進しています~

私たちに身近な道路は、良好な住環境を確保し、交通機能や災害時の避難路など重要な役割を担っています。

しかし、その役割を充分に活かせないような狭い道路が市内には多数存在し、安全な通行、日照を妨げるといった生活環境に影響を及ぼす問題や消火・救急活動に支障をきたすような問題を抱えています。

市では、そのような狭あい道路の解消に向け、「市街化区域内の狭あい道路拡幅整備事業」を推進しています。

事業の対象となる道路

市街化区域内の道路または市街化区域に接する道路のうち、幅員が4m未満のもので、市道及び市が管理する道路であり、交差点間の地権者全員の合意形成をもとに、後退用地や隅切り用地を寄附していただく場合が対象となります。

整備要件について

(1) 拡幅整備後の有効幅員が4m~6mであることが必要です。

(2) 整備区間が交差点から交差点までの区間であることが必要です。

(3) 後退用地内に住宅、店舗等の建築物が存在しないことが必要です。

助成金の交付について

後退用地や隅切り用地内にある門や塀等の除却や移設等をした場合、費用の一部を助成金として交付します。

助成対象経費 助成額 助成限度額
 

後退用地及び隅切り用地内にある

・門柱・門扉・塀・擁壁等の除却、移設、新設

・樹木・生垣等の移植に要する費用

左記に係る費用(見積金額)の

2分の1に相当する額

100万円

※整備時期等により、助成金交付の対象にならない場合等があります。

奨励金の交付について

隅切り用地を寄附された場合、奨励金を交付します。

区分 算定基準
 

 

隅切り用地の寄附に対する奨励金

 

隅切り用地に係る土地の固定資産評価額をこの総地積で除して得た額に、隅切り用地の面積を乗じた額

狭あい道路拡幅整備事例

拡幅整備前

拡幅整備前

拡幅整備後

拡幅整備後

 参考資料等

●狭あい道路拡幅整備事業のパンフレット

市街化区域内の狭あい道路拡幅整備事業の概要について [PDFファイル/172KB]

●Youtubeにて狭あい道路拡幅整備事業についての説明動画を配信していますので、ご覧ください。

https://youtu.be/R9y3KVaOqj0

 

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