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令和4年4月1日から「18歳で大人」になります【成年年齢引き下げ】

印刷用ページを表示する 更新日:2022年4月4日

 4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、今後は親の同意を得ることなく、様々な契約ができる反面、契約成立後は一方的に止めることができません。

 また、知識や経験が少ない若者が、巧妙な勧誘話にのって不要で高額な商品を買わされた、というトラブルも急増しています。

 例えば、SNS上の広告をきっかけとした誘いに乗って、多額の費用を支払わないといけなくなった、ということもあるので、簡単に誘いには乗らず、「しっかりと考えてから」行動しましょう。

18歳から大人【消費者庁特設ページ】(外部リンク)

成年年齢の引き下げ【政府広報×東京リベンジャーズ】(外部リンク)

18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~【金融庁】(外部リンク)

起こりうる消費者トラブル事例紹介

 消費者トラブルの事例を参考にして、被害防止に役立ててください

(最後に事例に対するアドバイスがあります)

【事例1】投資マルチ

 友人から儲かる話があるので聞いてほしいと言われ、カフェで出会った。

 紹介された男性から、「暗号資産(仮想通貨)を扱う海外への投資だが、市場で安く買って他の市場で高く売れば儲かる。紹介料や配当を得られ、損はしない」と説明された。

 不安だったが、取り合えずやってみようと思い、消費者金融2社から100万円を借りて投資したが、ネット上で「詐欺」と見たので返金を求めたところ、別の人を紹介すれば取り戻せるといって返金に応じてくれない。

【事例2】副業サイト(1)

 SNSで「チャットで相談に乗るだけで報酬が得られる」というアルバイトに興味を持ち、求められた身分証明書を画像で送り、副業サイトに登録した。

 相手から「相談の報酬以外に30万円を贈る」と言われ、個人情報交換のための手続き費用を電子マネーで3万円払ったが、文字化け解除ができなかったとして、さらにポイント購入のために電子マネーで払ったが完了しなかった。

 副業と称して次々と支払わせる手口と分かり、返金してほしい。

【事例3】副業サイト(2)

 SNSで「ブログでアフィリエイト収入が得られる」「ビジネススキルを情報商材で提供する」と見たので、オンラインサロンに入会し、20万円を払った。

 スマホに電子契約書が送信され、実際にブログを始めたが、「オンラインサロンの人が稼げました」と間違った発信を指示されたり、情報商材も役に立つ内容ではなかったため、解約し返金してほしい。

【事例4】個人間取引

 SNSでやりとりした相手から、コンサートチケットの購入を持ち掛けられ、それに応じた。

 チケット代金3万円は相手から指示された住所に送金したが、チケットが届かない。

 すでにコンサートが終わってしまったので返金してほしいが、相手のアカウントは削除され、電話も繋がらない。

【事例5】定期購入

 SNSの広告に「初回限定500円」というダイエットサプリメントを見て、試してみるのに安いので申し込んだ。

 すぐに商品が届き、飲んでみたが思ったほどの効果が得られそうになかった。

 そうしたところに同じ会社から2回目として2か月分のサプリメントが届き、5万円の支払振込票が同封されていたため、そこで初めて定期購入だと気付いた。

 お試し品を飲んで効果があれば2回目を注文しようと思ったので、支払いたくない。

【事例6】脱毛エステ

 友人から「初回無料カウンセリング」という脱毛エステのことを聞いてサロンを予約したところ、カウンセリングだけではなく施術を勧誘された。

 キャンペーン中なので早いほうがいいと急かされて契約したが、施術の予約が取れないので解約を申し出たところ、既に支払った代金は返金しないと言われた。

ポイント

 クーリング・オフができることや、条件によって中途解約ができる場合があります。

 契約を急かされてもその場で契約せず、概要書面をもらい、よく読んでから契約するかどうかを考えましょう。

アドバイス

〇消費者金融からの借り入れ、クレジットカードや電子マネーでの投資、商品代を前払いする契約に対して、途中から配当が滞り、相手と連絡が取れない場合は、返金を求めることが困難になります。

前払いを求められたり、少しでも疑念があることを感じたら、支払う前に信用できる人に判断を聞くことも被害を防止する一つの方法です。

〇契約前には契約条件や運営事業者の会社名・住所・電話番号を確認しましょう。

 通信販売はクーリング・オフが適用されませんが、紹介販売のマルチ商法のクーリング・オフ制度や嘘の話、儲かるなどの断定的な話であれば、取り消しができる場合があります。

 トラブルに備えて、チャットやメールなどのやり取りは記録を残しましょう。

〇消費者の個人情報や身分証明書の画像を不正に入手して本人に成りすまし、SIMカードやスマホ端末を契約される可能性があり、そのスマホが犯罪に使用される恐れもあります。

 その場合に利用料や端末代金を支払わざるを得ない場合もあり、仮に代金を滞納するとスマホの契約を断られるなどの不利益もあります。

 安易に身分証明書などは送信しないようにしましょう。

〇確実に「儲かる」という話はあり得ません。

 SNS上で話が合う「知り合い」でも、本当に信頼できるとは限りません。

 「簡単に儲かる」「損はしない」などの投稿やメッセージはうのみにしないで、きっぱり断りましょう。

 

 

出典:国民生活センター 報道発表・見守りサポートより

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