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ご注意ください!一方的に送り付けられた商品は直ちに処分できます
注文や契約をしていない、身に覚えのない商品の送り付けに関する相談が多く寄せられています。
また、このような送り付け商法は、災害や社会情勢に便乗している場合もあります。
一方的に送り付けられた商品に、金銭を支払う義務は生じません。
消費者庁チラシ「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 [PDFファイル/662KB]
商品は直ちに処分できます
注文や契約をせず一方的に送り付けられた商品は、消費者は直ちに処分することができます。
金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
仮に、その商品を開封したり処分をしても、支払う必要はありません。
事業者から金銭の支払いを請求されても、応じない(支払わない)ようにしましょう。
もし金銭を支払ってしまったら、あきらめないですぐ相談!
一方的に送り付けられた商品の代金を、支払わないといけないと誤解して払ってしまった場合、その金銭については返還請求することができます。
対応に困った場合は、お早めに消費生活センターへご相談ください。
このようは商品の送り付けにはご注意!
・海外から覚えのない商品が届いた
・自分で注文もしていないし、親戚から送られたものでもない
・新型コロナウイルス感染症に便乗して、覚えのないマスクが届いた など
関連情報
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について【消費者庁ホームページ】
お知らせ
令和3年7月1日号広報に掲載の『消費生活センターだより 注文していない商品の送り付けの手口にご注意!』では、【アドバイス】で”受け取ってから14日間が経過すれば、自由に処分しても構いません“としていますが、「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第72号)」が令和3年7月6日に施行されたことにより、直ちに処分できることが可能となりました。
広報記事をご覧の方は、令和3年7月6日以降は14日を待たず処分することが可能となっておりますので、取扱いにはご注意ください。