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育児・介護休業法が改正されます
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や、雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化など、改正されました。
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和4年4月1日から3段階で施行)_リーフレット
育児・介護休業法 令和3年(2021年)改正内容の解説_パンフレット
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
1 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
2 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
3 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
4 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません
周知事項
1 育児休業・産後パパ育休に関する制度
2 育児休業・産後パパ育休の申し出先
3 育児休業給付に関すること
4 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
個別周知・意向確認の方法
1 面談(オンライン面談可)
2 書面交付
3 Fax(労働者が希望した場合のみ)
4 電子メール等(労働者が希望した場合のみ)
上記ののいずれか
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
現行
(育児休業の場合)
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了にすることが明らかでない
令和4年4月1日~
現行(1)の要件を撤廃し、(2)のみに変更
※無期雇用労働者と同様の取り扱い(引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可)
※※育児休業給付についても同様に緩和
産後パパ育休(出生児育児休業)の創設・育児休業の分割取得
|
産後パパ育休 (R4.10.1~) ※育休とは別に取得可能 |
育児休業制度 (R4.10.1~) |
育児休業制度 (現行) |
対象期間 取得可能日数 |
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能 |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
原則子が1歳 (最長2歳)まで |
申出期限 |
原則休業の2週間前まで |
原則1か月前まで |
原則1か月前まで |
分割取得 |
分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) |
分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) |
原則分割不可 |
休業中の就業 |
労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能 |
原則就業不可 |
原則就業不可 |
1歳以降の延長 |
- |
育休開始日を柔軟化 |
育休開始日は1歳、 1歳半の時点に限定 |
1歳以降の再取得 |
- |
特別な事情がある場合に限り再取得可能 |
再取得不可 |
※上記の詳細はこちら(育児・介護休業法改正ポイントのご案内)
育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数が1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。
取得率の算定期間は、公表を行う日の属する事業年度(会計年度)の直前の事業年度です。インターネット等、一般の方が閲覧できる方法で公表してください。自社のホームページ等のほか、厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」で公表することもおすすめします。
さらに詳しく知るための情報など
男性の育児休業取得促進セミナーのご案内
男性の育児休業取得促進セミナー
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/event/
両立支援について専門家に相談したい方へ
中小企業のための育児・介護支援プラン導入支援事業
※令和4年度は「中小企業育児・介護休業等推進支援事業」となる予定。
両立支援のひろば(厚生労働省運営のウェブサイト)
問い合わせ
千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
ホームページ(千葉労働局 育児・介護休業法関係)
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/kintou/kintou4.html