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【令和7年度事業】中小企業のホームページの作成・整備を支援します。

印刷用ページを表示する 更新日:2025年4月1日

袖ケ浦市では、中小企業者等の新たな販路の確保や新規事業展開を促進するため、ホームページ作成やECサイト等の整備を実施する事業者を支援します。

対象者の主な要件

  1. 市内に本店または主たる事業所を置いている中小企業基本法第2条に規定する中小企業者または個人事業主
    (申請時点において、事業を営んでいない者については、市内に本店または主たる事業所を置く計画があること。)
  2. 市税等を滞納していないこと。
  3. 袖ケ浦市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
  4. 事業内容が公の秩序または善良な風俗を害するおそれがないこと。
  5. 事業を営むにあたって関連する法令を遵守していること。

補助対象事業・補助対象経費​

​【補助対象となる事業】

次に掲げるような、ホームページ等の作成または改修する事業が対象となります。

  • 顧客向け予約システム搭載のための自社ホームページの作成・改修
  • 自社ネットショップ開設のためのホームページの作成・改修
  • ECモール開設・出店に必要な整備

【補助対象経費の区分】

(1)ホームページ等を委託して作成する場合における委託費用(ホームページ等の開設以降における維持管理に係る費用を除く。)

(2)ホームページ等を自ら作成する場合においては、作成に要するソフトウェア(一定期間の使用許諾を得る形態を含む。)及びソフトウェアに係る解説書の購入費用

 ※(2)においては補助対象経費のうち、定期または不定期に支払を行う費用については、その初回に支払ったものに限り、補助対象とします。

 ※(1)と(2)に掲げる補助対象経費は重複して申請することはできません。

 ※国、県その他これらに類する収入がある場合は、その収入金額を補助対象経費から控除します。

 ※次のものは補助対象経費の対象外です。

  • ホームページを開設するために必要な初期経費及び維持費(ドメイン初期取得費用等)
  • パソコン(サーバーを含む)、タブレット端末(スマートフォン含む)及びプリンター等の機器購入・リース等に係る経費
  • インターネット接続に必要な工事費、通信費等の経費
  • SNS、ブログ等のソーシャルメディアによるもの

補助限度額等

補助対象経費の2分の1(上限5万円)

※補助対象経費には消費税及び地方消費税は含みません。

申請受付件数

先着5件程度

申請方法

袖ケ浦市 ウェブマーケティング 支援補助金申請要領 [PDFファイル/217KB]をご一読いただき、電話等で事前にご相談の上、申請書類をご提出ください。

また、必要に応じて追加書類の提出や説明を求める場合があります。

申請書類 

書類送付先

〒299-0292 袖ケ浦市坂戸市場1番地1

袖ケ浦市役所 商工観光課

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和7年6月30日(当日消印有効)

※令和7年度中に2回に分けて申請受付を行います。

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