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はかりの定期検査を実施します

印刷用ページを表示する 更新日:2023年7月31日

 商店や工場、病院、学校などで、はかりを取引や証明に使用している事業所等は、適正な計量取引を確保するため、2年に1度のはかりの検査が義務付けられており、定期検査を受けずに使用すると計量法違反となります。

 袖ケ浦市は今年度が定期検査の対象年であるため、下記のとおり実施します。

 はかりをお持ちの方で対象となる方は必ず検査を受けてください。

 現在、事前調査の案内が届いている方は、内容をご確認のうえ、必要書類のご提出をお願いします。

 受検希望の回答をいただいた方へは、後日検査当日のご案内をお送りします。

 なお、はかりを使って取引を行う方で事前調査の通知がない方や、令和3年9月以降にはかりを新規購入した方は、必ず市へご連絡ください。(市から案内を送付します)

日時・場所

9月4日(月曜日)長浦公民館    10時30分~15時00分

9月5日(火曜日)平川公民館    10時30分~15時00分

9月6日(水曜日)袖ケ浦市民会館  10時30分~15時00分

※いずれも午前・午後に分けて受付します

いずれの日程でも受検が難しい場合は、事前にご相談ください

持参するもの

・対象の計量器

・検査手数料(はかりの種類によって金額が異なります)

 参考:特定計量器定期検査手数料(千葉県ホームページ)

問い合わせ

商工観光課  電話:62-3428

検査内容の詳細は、「千葉県計量検査所」  電話:043(251)7209

千葉県計量検定所ホームページ(千葉県ホームページ)