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指定管理者制度とは
指定管理者制度の概要
地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布、同年9月2日に施行され、指定管理者制度が創設されました。
従前の管理委託制度では、公の施設の管理は公共団体や地方公共団体の出資法人等に限られていましたが、指定管理者制度では、管理者の範囲を出資法人等に限定せず、民間の団体でも管理を行うことができるようになりました。
指定管理者制度は、公の施設の管理運営に民間の能力を活用して、市民サービスの向上と行政コストの縮減等を図ることを目的としています。
指定管理者公募施設
令和7年度の指定管理者公募予定施設は6月に掲載予定。
指定管理者制度の導入状況等
指定管理者制度導入施設一覧(令和7年4月1日現在) [PDFファイル/124KB]
指定管理者制度導入施設におけるモニタリング評価結果
指定管理者制度を導入した施設について、施設の利用状況や業務の履行状況等を把握・確認し、住民サービス向上や、より効果的・効率的な管理運営による経費の節減を図るために、モニタリング制度を導入しております。評価については、指定管理者と施設担当課がそれぞれ行います。
モニタリングとは
「日常的・継続的な点検」 のことであり、指定管理者からの年度末の事業報告に基づく事業評価だけでなく、日常的に展開される業務や経理の状況について、(1)募集要項や仕様書等で定めた業務等の水準が充足されているかの確認、(2)水準を充足していない場合の改善要求、(3)公の施設の設置者としての自治体の説明責任の遂行などの目的を持ちます。