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マイナンバー(個人番号)の通知について
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更新日:2024年4月1日
マイナンバー(個人番号)の通知方法について
令和2年5月25日以降に、初めて住民票を登録する方は、「個人番号通知書」により、マイナンバー(個人番号)が簡易書留で通知されます。個人番号通知書は再発行することができません。
個人番号通知書の詳細については、マイナンバーカード総合サイト(外部サイト)で紹介しています。
通知カードは廃止されました
令和2年5月25日(月曜日)に、通知カードが廃止されました。通知カード廃止後は以下の取扱いとなります。
廃止後の通知カードの取扱い
通知カードに関する以下の手続きはできません。
- 氏名、住所などの記載事項の変更手続き
- 通知カードの再交付手続き
現在通知カードをお持ちの方は、氏名や住所などに変更がない限り、引き続き使用することができます。
通知カードに記載されたマイナンバーは、引き続き使用する番号ですので紛失しないようにご注意ください。
通知カード廃止後に個人番号を確認する方法
通知カードの再交付はできません。既にマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーが分からなくなってしまった場合は、以下の方法で確認してください。
- 顔写真入りマイナンバーカードの申請
- マイナンバー入りの住民票の写しの発行(広域交付住民票を含む)