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マイナンバーカードの国外利用が開始します

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月27日

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードが利用できるようになります

国外転出を予定されている日本国籍の方が、国外に転出される際、事前に手続きすることで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
また、すでに海外へ転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
詳しくは、 地方公共団体情報システム機構とデジタル庁のホームページでご確認ください。

マイナンバーカードを国外で利用する(地方公共団体情報システム機構のホームページへのリンク)

国外転出者向けマイナンバーカードの手続き(地方公共団体情報システム機構のホームページへのリンク)

マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました(デジタル庁ホームページへのリンク)


マイナンバーカード国外継続利用の手続きに必要なもの

カード表面の追記欄に余白があるマイナンバーカード
※手続き時に設定している暗証番号を入力いただきます。