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戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになり、令和7年5月26日に施行されました。
法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)
戸籍にフリガナを記載するまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナを通知
戸籍の氏名のフリガナについては、令和7年5月26日以降に本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」をお送りしています。
通知書は令和7年5月26日時点の情報を基に作成しますので、通知書が届くまでの間に戸籍の異動等があった方は通知書に反映されていない場合があります。
※袖ケ浦市に本籍のある方へは、令和7年8月22日に通知を発送しています。
戸籍へのフリガナの記載について
令和8年5月25日までに氏名のフリガナの届出がなかった方については、本籍地の市区町村長が通知した氏名のフリガナを戸籍に記載します。
本籍地が袖ケ浦市の方については、令和8年10月下旬を目安に、順次戸籍へ一括して記載する予定です。
※戸籍に記載されたフリガナは、順次住民票に反映されます。
なお、令和8年10月下旬より前に、フリガナが記載された戸籍証明書、住民票・マイナンバーカードを希望される方は、お手数ですが受付窓口でその旨をお申し出願います。
※住民票・マイナンバーカードへの反映は、戸籍への記載後に行われるため、袖ケ浦市では原則として翌日以降の対応となります。
記載されたフリガナを変更したい場合
市区町村長により戸籍に記載されたフリガナは、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに「氏のフリガナの変更届」または「名のフリガナの変更届」により変更することが出来ます。
※令和8年5月25日までに既に届出をした氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
制度開始後に初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを記載しています。
詐欺にご注意ください
フリガナの記載手続きに手数料はかかりません。また、手続きをしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
問い合わせ先
制度に関する一般的な問い合わせ
法務省専用コールセンター・ナビダイヤル
0570-05-0310
袖ケ浦市から送付した通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ
袖ケ浦市役所市民課
0438-62-2980