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戸籍にフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)
戸籍にフリガナを記載するまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナを通知
本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」が届きます。
通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。
また、通知書は令和7年5月26日時点の情報を基に作成しますので、通知書が届くまでの間に戸籍の異動等があった方は通知書に反映されていない場合がありますので、ご了承ください。
※袖ケ浦市は、令和7年8月下旬に通知を発送する予定です。
フリガナが正しく記載されている場合
手続きの必要はありません
フリガナが誤って記載されている または 記載がない場合
令和8年5月25日までの間に、正しいフリガナの届出をしてください。
氏及び名のフリガナの届出
届出は、マイナポータル(外部リンク)の利用を推奨しています(オンラインで届出が完了するため、便利です)。
なお、マイナポータルで行うことが難しい方は、届書による届出も可能です。
届出ができる人
届出の種類 | 届出人 |
---|---|
氏のフリガナ |
第1順位:筆頭者 第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合) 第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合) |
名のフリガナ |
本人 ※子供の場合 ・15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人 ・未成年者(18歳未満)の場合は、親権者からの届出も可能 |
届出方法
マイナポータルによる届出
マイナポータル(外部リンク)を利用して届出する方は、マイナンバーカードやマイナンバーカードを読み取ることができる電子機器(スマートフォン、ICカードリーダーなど)が必要です。
※電子証明書が失効となっている場合は届出ができませんので、有効期限切れにご注意ください。
詳細はこちら(法務省ホームページ:オンライン届出について(外部リンク))
届書(窓口・郵送)による届出
届書はダウンロードのほか、窓口でもお渡しできます。
袖ケ浦市の窓口で届出する場合は、市役所または各行政センターで届出可能です。
郵送の場合は、下記送付先へお送りください。
また、記入誤り等があった場合は確認が必要ですので、電話番号を必ず記入してください。
郵送先
〒299-0292 千葉県袖ケ浦市坂戸市場1番地1
袖ケ浦市役所市民課 記録整理班 宛て
令和8年(2026年)5月26日以降
フリガナの届出がなかった方は、令和8年5月26日以降順次、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
制度開始後に初めて戸籍に記載される方
令和7年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを記載することになります。
詐欺にご注意ください
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
問い合わせ先
制度に関する一般的な問い合わせ
法務省専用コールセンター・ナビダイヤル
0570-05-0310
マイナポータルによる届出の操作等に関する問い合わせ
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
袖ケ浦市から送付した通知書の内容や届出等に関する個別の問い合わせ
袖ケ浦市役所市民課
0438-62-2980