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戸籍にフリガナが記載されます

印刷用ページを表示する 更新日:2025年5月7日

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまでは氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

法務省ホームページ:戸籍にフリガナが記載されます(外部リンク)

戸籍にフリガナを記載するまでの流れ

戸籍に記載される予定のフリガナを通知

 本籍地の市区町村長から「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知」が届きます。

 通知が届いたら、必ず誤りがないかご確認ください。

※袖ケ浦市は、令和7年8月中に通知を発送する予定です。

フリガナが正しく記載されている場合

 手続きの必要はありません

フリガナが誤って記載されている場合

 令和8年5月25日までの間に、正しいフリガナの届出をしてください。

氏名のフリガナの届出

 届出方法は、届書の提出のほか、オンライン(マイナポータル)でも行うことができます。

 手続きの詳細はあらためてお知らせします。

令和8年(2026年)5月26日以降

 フリガナの届出がなかった方は、通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

制度開始後に初めて戸籍に記載される方

 令和7年5月26日以降に出生などにより初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せてフリガナを記載することになります。

詐欺にご注意ください

 フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくとも罰則はありません。

 手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。