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仮ナンバー(臨時運行許可)の申請について
仮ナンバー(臨時運行許可)の申請について
仮ナンバー(臨時運行許可)とは
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録(予備検査)や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。
※同じ車体について何度も貸し出すことはできませんので、車検の予約をしたうえで申請してください。
申請方法
電子申請(事前予約)
令和5年3月15日より、インターネットからの電子申請の受付を開始しました。
事前に申請いただく事で、申請書の記入の必要がなくなり、窓口での手続きがスムーズになります。
ぜひご利用ください。
※電子申請は当日予約ができません。
申請できる方
袖ケ浦市役所 市民課で臨時運行許可を希望される方
受付窓口
袖ケ浦市役所 市民課
※平川行政センターでは電子申請を受け付けていません。
申請方法
- 申請フォームに必要事項を入力し、窓口に来る日の前営業日午後4時30分までに申請してください。
入力には車検証や自賠責保険証、運転免許証等が必要です。 - 予約日時(運行開始日の前営業日または当日)に必要書類を持って、本庁市民課の窓口までお越しください。
「許可番号標(ナンバープレート)」の貸出しと「許可証」の交付を行います。 - 許可証の有効期間満了後、必ず5日以内に「許可番号標」と「許可証」を返却してください。
窓口にお持ちいただくもの
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※運行期間中かつ運行最終日の翌日以降まで有効なもの - 車台番号等の車両を確認できる書面
(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証、通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書など)
※電子車検証をお持ちの方は車検証情報を紙に出力したもの - 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料:1車両750円
※電子申請をされた方は、申請書の持参や窓口での記入の必要はありません。
窓口での申請(予約不要)
受付窓口
袖ケ浦市役所市民課、平川行政センター
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
申請方法
- 運行開始日の前営業日または当日に、必要書類を持って、本庁市民課または平川行政センターの窓口まで直接お越しください。
「許可番号標(ナンバープレート)」の貸出しと「許可証」の交付を行います。 - 許可証の有効期間満了後、必ず5日以内に「許可番号標」と「許可証」を返却してください。
お持ちいただくもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口で直接記入することも可能)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
※運行期間中かつ運行最終日の翌日以降まで有効なもの - 車台番号等の車両を確認できる書面
(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、限定自動車検査証、通関証明書、完成検査終了証、メーカー発行の譲渡証明書または製作証明書など)
※電子車検証をお持ちの方は車検証情報を紙に出力したもの - 窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証等)
- 手数料:1車両750円
申請書の様式
貸出期間
必要最小日数(最大5日)
※継続検査(車検)のための回送を申請する場合は、事前に陸運局等へ予約してください。
※始期は当日もしくは翌日からとなります。
※土日祝日が始期の場合は前営業日に貸出できます。
経路
運行経路上に袖ケ浦市が含まれていることが条件となります。
運行経路は始点と終点の市区町村名(市内は大字名)が必要です。
返却
許可証の有効期間満了後、5日以内に「許可番号標」と「許可証」を返却してください。
※期限内に返却されないと、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。