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印鑑登録
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更新日:2024年4月1日
印鑑の登録の方法
登録できる方
袖ケ浦市に住民登録をしている満15歳以上の方。ただし、意思能力がない方は登録できません。
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名あるいは氏名の一部を表しているもの(職業や資格など、氏名以外の事項を表しているものは不可)
- ゴム印、指輪印など変質しやすかったり、減りやすい材質でないもの。
- 印影が鮮明で外枠のあるもの。
- 大きさが一辺の長さ8ミリ以上25ミリ以内のもの。
※家族で同じ印鑑・似たような印鑑は登録できません。三文判は印影の区別がつきにくい場合は登録できません。
手続き
本人が申請する場合
- ご本人が窓口へ申請においでください。
- 登録する印鑑をお持ちください。
- 本人と確認できることが必要です。
(1)官公署が発行した免許証・許可証・身分証明書で顔写真の添付されているもの(原本かつ有効期限のあるものは有効期限内のもの)をお持ちください。
(2)袖ケ浦市で印鑑登録をしている方が保証人として、印鑑登録証の番号・住所・氏名・生年月日を記入し、登録印を押印した印鑑登録の申請書をお持ちください。
(1)・(2)のいずれかです。もし、どちらもできない場合は、即日登録はできません。
本人確認のため照会・回答書をお送りします。届いたら回答書に署名、押印し、登録印とともに指定期日までに再度窓口まできてください。回答書と引き換えに登録証を交付します。なお、郵便局に転送の手続きをしている場合、照会・回答書は届きません。
代理人が申請する場合
1.本人が書いた委任状が必要です。様式は次のとおりです。
代理人選任届 [PDFファイル/17KB]
代理人選任届の記入例 [PDFファイル/38KB]
代理人選任届の記入例(※代筆の場合) [PDFファイル/105KB]
2.登録する印鑑をお持ちください。
3.代理人の印鑑も必要です。
代理人による申請の場合、照会・回答書を本人にお送りして、本人の意思を確認しますので、即日登録はできません。
照会・回答書が届いたら、本人が回答書に署名押印し、登録印とともに指定期日までに再度窓口まで来てください。回答書と引換えに印鑑登録証を交付します。(郵送での受付はできません。)なお、郵便局に転送の手続きをしている場合、照会・回答書は届きません。
また、回答書の提出も代理人によるときは、再度本人の書いた委任状が必要です。
照会書を発行してから14日以内に回答書での手続きがされないと、申請がなかったものとみなしますので、ご注意ください。
印鑑登録証をなくしたとき
- 盗難の恐れがある場合には、至急連絡してください。証明書の発行を停止します。
- 印鑑登録廃止申請書を出してください。一度発行停止を行うといかなる理由があっても登録の復活はできません。
- 引き続き印鑑登録をする場合、もう一度新規登録の手続きが必要になります。
改印したいとき、登録印をなくしたとき
印鑑登録証を添えて印鑑登録廃止申請書を出してください。引き続き印鑑登録をする場合は、もう一度新規登録の手続きが必要になります。
証明書をとるには
本人の場合
- 印鑑登録証をお持ちください。
代理人の場合
- 印鑑登録証
- 登録した人の住所・氏名・生年月日を確認しておき、正確に申請書へ記入することが必要です。
印鑑証明書は1通300円です。