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集会施設の耐震化やバリアフリー化などに対応できるよう、区等集会施設建設等補助制度を改正しました

印刷用ページを表示する 更新日:2020年6月9日

 市では、区・自治会等が管理している集会施設(自治会館・公民館・集会所・公会堂等)の建設や修繕にあたり、一定の要件のもと補助金を交付していますが、施設の耐震化やバリアフリー化、停電時の電力確保など、新たな課題に対応するため、補助制度の改正を行いました。

改正の概要

補助対象 補助基準額 補助率等

 補助対象に、以下の工事等を追加しました。

補助対象 補助基準額 補助率等
 
耐震診断 耐震診断に要する経費 3分の2
補助限度額30万円
耐震化のための新築 工事に要する経費                            (※対象となる工事は備考1をご確認ください) 3分の2
補助限度額2,000万円
耐震改修 工事に要する経費                           (※対象となる工事は備考2をご確認ください)
バリアフリー化のための工事 工事に要する経費                          (※対象となる工事は備考3をご確認ください) 2分の1
非常用電気設備工事 集会施設の電源を、商用電源から発電機電源に切り替えることを可能にする設備の設置工事に要する経費(非常用電気設備工事と同時に購入する発電機の購入価格を含む。) 3分の2
補助限度額80万円

備考

 1 耐震化のための新築の補助対象は、集会施設の耐震化を目的として行う次の各号のいず
  れかに該当する工事とする。
  (1) 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準に基づいて設計・建設された集会施設を解体し
    た後、集会施設を新築する工事
  (2) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造集会施設を解体した後、集会施設を
    新築する工事
  (3) 耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満または保有水平耐力が1.0未満の非木
    造集会施設を解体した後、集会施設を新築する工事

 2 耐震改修の補助対象は、集会施設の耐震化を目的として行う次の各号のいずれかに該当
  する工事とする。
  (1) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造集会施設を、上部構造評点が1.0以
    上となるように行う増・改築工事または改修工事
  (2) 耐震診断の結果、構造耐震指標Is値が0.6未満または保有水平耐力が1.0未満の非木
    造集会施設を、構造耐震指標Is値が0.6以上、かつ、保有水平耐力が1.0以上となるよう
    に行う増・改築工事または改修工事

 3 バリアフリー化のための工事の補助対象は、集会施設のバリアフリー化を目的として行う
  次の各号のいずれかに該当する工事とする。
  (1) 手すり取付け
  (2) 段差解消(スロープの設置を含む。)
  (3) 洋式トイレ化
  (4) 床材変更
  (5) 引き戸等への扉取替

 4 非常用電気設備工事において補助対象となる発電機は、1施設につき1台限りとする。
  ただし、発電機の買換え及び修繕は補助対象としない。

補助対象事業一覧(改正後の補助対象含む)

新築
(耐震化のための新築に該当する場合を除く。)
工事に要する経費

2分の1
補助限度額1,500万円

増・改築
(耐震改修に該当する場合を除く。)

工事に要する経費

買取り
修繕
(耐震改修に該当する場合を除く。)
工事に要する経費 2分の1
耐震診断 耐震診断に要する経費 3分の2
補助限度額30万円
耐震化のための新築 耐震診断に要する経費 3分の2
補助限度額2,000万円
耐震改修 工事に要する経費
バリアフリー化のための工事 工事に要する経費 2分の1
非常用電気設備工事 集会施設の電源を、商用電源から発電機電源に切り替えることを可能にする設備の設置工事に要する経費(非常用電気設備工事と同時に購入する発電機の購入価格を含む。)

3分の2
補助限度額80万円

解体 工事に要する経費 2分の1
補助限度額30万円
用地造成 工事に要する経費 2分の1
用地購入 集会施設面積の5倍を限度とした面積または購入面積のいずれか少ない面積に購入単価を乗じて得た額 2分の1
駐車場舗装 市長が別に定める標準建設費または実建設費のいずれか低い方の金額 2分の1
初度調弁 購入金額 2分の1
補助限度額50万円
その他 公共下水道及び農業集落排水の接続工事に係る修繕工事に要する経費 2分の1
空調設備工事に要する経費 2分の1
補助限度額25万円

なお、次に掲げる経費については、補助対象となりませんのでご注意ください。

(1)床面積が66平方メートル未満の新築及び改築に係る経費
(2)床面積が16平方メートル未満の増築に要する経費
(3)修繕に係る経費で30万円未満のもの。
  ただし、バリアフリー化のための工事にあっては、工事に係る経費で15万円未満のもの。
  (公共下水道、農業集落排水接続工事に係る修繕工事及び空調設備工事に要する経費は30万円未満でも対象とします)
(4)集会室の床面積が33平方メートル以上ない集会施設の新築及び改築に係る経費
(5)新築、増・改築及び買取の場合、床面積が330平方メートルを超える部分に係る経費
(6)舗装面積が90平方メートル未満の駐車場舗装に係る経費
(7)15年以内に建設した類似施設を有する場合の新築、改築及び買取り事業
(8)障子、ふすまの張り替え、ガラスのはめ替え、畳の表替え、建具の補修等、給水栓、点滅器その他施設の構造上必要で
  ない部分の修繕に要する経費
(9)物置、塀、門等集会施設以外の付属建物の建築に要する経費
(10)初度調弁以外の備品の購入に要する経費

以上の事項を考慮のうえ、市民活動支援課までご相談ください。

区等集会施設建設等補助金交付要綱

区等集会施設建設等補助金交付要綱 [PDFファイル/176KB]

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