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市民ギャラリー(市役所南庁舎2階)をご利用ください

印刷用ページを表示する 更新日:2025年10月3日

市民ギャラリー(市役所南庁舎2階)

市役所南庁舎2階の市民ギャラリーは、市民の皆さんや市内で活動している個人や団体の皆さんの文化芸術作品をはじめ、ボランティアなどの営利を目的としない活動を紹介する展示などができる場所となります。

場所

袖ケ浦市役所南庁舎2階(袖ケ浦市坂戸市場1-1)

市民ギャラリー位置図

市民ギャラリーの写真

※木目の台の上も展示物の置き場所として利用可能です。

展示できるものの例

・絵画、写真、書道、陶芸などの文化芸術作品の展示

・ボランティアなどの営利を目的としない活動を紹介する展示

・学校で制作した作品などの展示

・その他、文化芸術の振興や地域の振興を目的とする展示

展示できないもの

・施設等を汚したり、壊すおそれのあるもの

・特定の政党、政治的団体、宗教のためのもの

・営利を目的とするもの

・施設等を汚したり、壊すおそれのあるもの

・その他庁舎管理上問題があると市が認めるもの

利用対象者

・市内在住、在勤または在学している方

・市内で活動している個人や団体

・公用または公共用の目的に係る展示を行う公的な団体

利用期間

連続する14日以内(展示物の準備・撤去期間を含む)

利用時間

午前8時30分から午後9時まで(年末年始除く)

利用回数

同一個人または団体による年度内の市民ギャラリーの利用回数は1回までとします。

利用料金

無料

ギャラリー付属備品

・ピクチャーレール、ワイヤー(最大約50枚分)

 ※額縁やパネルはご自身でご用意ください。

 ※掲示できる枚数は額縁やパネルの大きさによって変わります。

・案内スタンド2台(南庁舎1階と2階に設置)

 ※案内用の紙はご自身でご用意ください。

利用申込方法

電子申請

以下の申込フォームに必要事項を入力のうえ申請してください。

なお、申請時に展示物がわかる資料(写真など)を添付してください。

申込フォーム

URL:https://logoform.jp/form/tSXa/1110412

   市民ギャラリー利用申請フォームのQRコード

窓口申請

市民協働推進課の窓口で必要書類に記入のうえ申請してください。

なお、展示物がわかる資料(写真など)を持参してください。

利用の許可・不許可

市民協働推進課において申請内容を精査のうえ、市民ギャラリーの利用許可・不許可を決定します。

なお、許可することとした場合は申請者に「庁舎利用許可書」を送付します。

不許可とした場合は申請者にその旨ご連絡します。

※展示内容が上記の「展示できないもの」に該当すると判断した場合は不許可となります。

注意事項

・入場料の徴収や物品等の販売行為はできません。

・施設や備品等を傷つけないよう注意してください。

・利用を終了したときは、すみやかに原状回復してください。

・展示物の管理については、利用者が責任をもって行ってください。展示物の紛失、盗難、破損などについて、市は一切責任を負いません。

・展示にあたり、壁に釘やねじ等を打つことや、糊や粘着テープ等を使用することはできません。

・展示物の準備、撤去にあたっては、職員が立ち会いのもと確認をしますので、平日の午前8時30分から午後5時15分までの間に作業してください。なお、作業開始前に市民協働推進課の職員にお声がけください。

・市のイベント等で、不特定多数の来場者による作品への影響が懸念される場合、事前に展示方法についてご相談させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

・市が公用で使用する必要が生じたときなど、利用を中止する場合がありますのであらかじめご了承ください。

利用状況

市民ギャラリーの利用状況は、以下のページをご確認ください。

「市民ギャラリー(市役所南庁舎2階)展示スケジュール」のページ(内部リンク)