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犯罪被害者等支援に関するご案内
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更新日:2025年4月18日
袖ケ浦市犯罪被害者等支援条例を制定しました
市では、犯罪被害者やその家族の被害の回復及び軽減を図るとともに、安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すために「袖ケ浦市犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和7年4月1日に施行しました。
主な支援内容
相談窓口の設置(市民協働推進課)
犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、市の関係課や関係機関と連携し、必要な支援を適切に受けることができるよう、犯罪被害者等それぞれの状況に配慮した対応を行います。
見舞金等の支給
犯罪行為により傷害を受けた方、又は不慮の死を遂げた方の遺族に対し、見舞金等が支給されます。
支給を受けるためには要件がございますので、詳細はお問合せください。
傷害見舞金
(1)全治1月以上3月未満 5万円
(2)全治3月以上 10万円
遺族見舞金
30万円
転居費用の助成
上限5万円(最初の転居に限る)
関連資料
袖ケ浦市犯罪被害者等支援条例施行規則 [PDFファイル/168KB]
関連リンク
公益社団法人 千葉犯罪被害者支援センター(CVS)(外部リンク)
NPO法人千葉性暴力被害支援センターちさと(千葉医療センター拠点)(外部リンク)
日本司法支援センター千葉地方事務所(法テラス)(外部リンク)