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在外選挙人名簿登録制度 出国時申請について
国外転出しても国政選挙に参加できます!
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙の投票を国外でも行えるようにする制度です。
在外選挙人名簿への登録の申請については、これまで出国先の在外公館等において行うもの(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日より、市区町村で国外への転出届を提出する際に選挙人名簿から在外選挙人名簿への移転申請(出国時申請)を行えるようになりました。
選挙管理委員会において在外選挙人名簿への被登録資格(国外での居住)を確認後、在外選挙人名簿へ登録されます。登録後、在外選挙人証を作成し在外公館に送付します。在外投票に必要な在外選挙人証を在外公館または郵送で受領することとなります。
対象となる方
選挙人名簿に登録されていて、国外への転出届を提出した方
注意点
選挙人名簿には、市町村に住民票が作成された日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている者について登録がなされます。
申請は、本人のほか、申請者の委任を受けた者(受任者)も行うことができます。(申請者からの申出書が必要となります。)
外国に居住後の住所を在留届により確認し、登録しますので、出国後は早くに最寄りの在外公館または「オンライン在留届」(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html)で在留届を提出してください。
申請できる期間
国外転出届を提出した日から、国外転出届に記載された転出予定日当日までの間
申請場所
袖ケ浦市選挙管理委員会事務局(本庁7階)、長浦行政センター、平川行政センター
※窓口での届出が必要です
必要書類
申請書
本人確認書類
(1)申請者本人が申請書を提出する場合
申請者本人の本人確認書類(※1)
(2)受任者が申請書を提出する場合
申請者本人の本人確認書類(※1)
申請者からの申出書、受任者の本人確認書類(※2)
※1 本人確認書類の例
1点確認 : 旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証等
(国外での住所の確認に旅券番号も用いるため、旅券が望ましい。)
2点確認 : 次のア、イそれぞれから1点またはアを2点
(ア)戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
(イ)顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
※2 本人確認書類の例
旅券、運転免許証、官公庁の身分証、その他選挙管理委員会が適当と認める書類
<Q&A>
Q:出国時申請後の手続きの流れを知りたい。
A:選挙管理委員会において在外選挙人名簿への被登録資格(国外での居住)を確認後、在外選挙人名簿へ登録されます。
登録の際、在留届により国外の住所を確認しますので、外国での居住後は、忘れずに在外公館に在留届を提出してください。
名簿への登録後、選挙管理委員会は在外選挙人証を作成し、在外公館に送付しますので、在外公館で、または郵送で在外選挙人証を受領することとなります。
在外投票をするときには、在外選挙人証が必要となります。
Q:申請後、いつから投票できるようになるのか。
A:原則として、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を受領した後となります。
Q:どのように投票することとなるのか。
A:投票方法には、(1)在外公館投票、(2)郵便等投票、(3)日本国内における投票の3つの方法があります。
(1) 在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館等の在外公館に出向いて、在外選挙人証と旅券等の身分証明書を提示して投票する方法です。どの国の在外公館でも投票できますが、在外公館によって投票できる期間が異なりますので、事前に外務省のホームページ等で確認してください。
(2) 郵便等投票は、名簿登録先の市町村の選挙管理委員会に対して、在外選挙人証を添えて投票用紙等の交付を請求し、送られてきた投票用紙等に必要事項を記載のうえ、再び登録先の市町村の選挙管理委員会に送付する方法です。郵送に要する日数などを考慮し、できるだけ早めに請求・送付を行うようにしてください。
(3) 日本国内における投票は、一時帰国している場合などに、国内で行われる通常の期日前投票や不在者投票、当日投票の方法で投票を行う方法です。手続きは、それぞれの国内における投票方法と同じですが、在外選挙人証の提示が必要となることに注意してください。
Q:名簿への登録申請は、従来どおり在外公館で行うこともできるか。
A:可能です。ただし、登録には、海外に3か月住所を有することが必要となるなど、出国時申請と比較し、登録までに日数を要することに注意してください。
Q:帰国後は、選挙でどのように投票することとなるのか。
A:基本的に、帰国後転入届を提出してから3か月経過後に、帰国した先の市町村の選挙人名簿へ登録されるので、その市町村で投票することが可能となります。
ただし、選挙人名簿に登録される前でも、国政選挙については、帰国後転入届を提出してから4か月間は在外選挙人名簿の登録が残りますので、その間は、在外選挙人名簿に登録されている市町村で投票できます。
なお、帰国後転入届を提出して4か月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接または郵送で在外選挙人名簿に登録されていた市町村に返却してください。