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袖ケ浦市議会議員一般選挙に係る政治活動用ポスターの掲示の規制及び政治活動用のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類の適正な取り扱いについて

印刷用ページを表示する 更新日:2024年5月2日

令和6年11月2日の任期満了に伴う市議会議員一般選挙について、当該選挙の候補者または候補者となろうとする者(現職を含む。以下「候補者等」という。)は、平常時には規制の対象とされていない政治活動用ポスターの掲示について、一定期間、規制されることになりますのでお知らせします。

また、候補者等またはその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板等(以下「立札等」という。)につきましても、下記のとおり適正な管理にご留意くださるようお願いいたします。

候補者等個人及び後援団体の政治活動用ポスターについて

1. 候補者等の政治活動用ポスターで、候補者等の氏名または氏名類推事項を表示するポスターは、当該選挙区内においては、任期満了の6か月前(令和6年5月2日)から、選挙期日までの間は掲示することが禁止されます。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)

2. 後援団体の政治活動用ポスターで、当該後援団体の名称を表示するポスターについても、同様に禁止されます。(公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体)

3. 上記1及び2の規定に違反した者には、罰則の規定があります。(公職選挙法第243条第1項第4号) 

政党等の政治活動用ポスターについて

原則、常時掲示できることとなっておりますが、氏名または氏名類推事項が記載された者が候補者等になったときは、掲示制限の対象となります。

1. 当該選挙の告示日の前に政党その他政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、当該ポスターにその氏名または氏名類推事項を記載された者が当該選挙の候補者となったときは、当該選挙の告示日のうちに、当該選挙区内において、当該ポスターを撤去しなければなりません。(公職選挙法第201条の14)

2. 撤去命令に従わなかった場合には、罰則の規定があります。(公職選挙法第252条の3第2項第3号)

政治活動のために使用する事務所に掲示する立札等について

1. 市選挙管理委員会が定める緑色の証票(令和7年12月31日期限)を貼付しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項及び、公職選挙法施行令第110条の5第4項)

2. 掲示できる数については、候補者一人につき6枚まで、同一の候補者等につき後援会を通じて6枚までの総数12枚まで、かつ政治活動事務所一か所につき2枚までとされております。(公職選挙法第143条第16項第1号及び公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

3. 違反した場合には、罰則の規定があります。(公職選挙法第243条第1項第4号)

政治活動用ポスターの掲示及び街頭演説等における留意事項

公職の候補者若しくは公職の候補者になろうとする者(現職含む。以下「候補者等」という。)または、後援団体が政治活動を行うにあたって、次の行為は、時期を問わず、一切禁止されていますので、ご留意ください。(公職選挙法第143条第16項)

1. 当該公職の候補者等の氏名若しくは氏名類推事項または当該後援団体の名称を表示したポスターで、ベニヤ板等で裏打ちしたもの(いわゆる「裏打ちポスター」)を掲示すること。

2. 道路や駅前などにおいて、街頭演説等を行う際に、当該候補者等の氏名若しくは氏名類推事項または当該後援団体の名称を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章の類及び裏打ちポスターを使用すること。

3. 違反した場合は、罰則の規定があります。(公職選挙法第243条第1項第4号)