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政治活動事務所用の立札や看板などの証票について

印刷用ページを表示する 更新日:2020年4月1日

 政治活動をする際、公職の候補者など(現職も含む)の氏名や氏名が類推できる事項を掲示することは、一般には通年で禁止されています。ただし、公職の候補者やその後援団体などが政治活動のために使用する事務所に、当該候補者の氏名や氏名類推事項あるいは当該団体の名称を記載した立札や看板などを掲示する場合は、対象の選挙を管理している選挙管理委員会に枚数や設置場所を届け出て、その際に交付される「証票」を立札や看板などに表示(貼り付け)すれば、一定枚数を掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項第1号)

 証票の申請等は次のとおりですので、法令違反にならないようお手続きください。

袖ケ浦市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

  • 袖ケ浦市長選挙
  • 袖ケ浦市議会議員選挙

※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会が証票の交付を行います。

設置できる立札や看板の総数

 公職選挙法によって設置できる立札や看板には選挙の種類で上限が決められていますので、交付できる証票の枚数には上限があります。(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

「袖ケ浦市長選挙」と「袖ケ浦市議会議員選挙」のそれぞれの交付できる証票の枚数は次のとおりです。

区分

公職の候補者等

後援団体

 

市長選挙

6 6

市議会議員選挙

6 6

立札や看板などの規格、掲示場所等について

  • 政治活動用事務所に設置できる立札や看板などの規格は、縦(横)150センチメートル以内×横(縦)40センチメートル以内です。
  • 足付きの立札や看板などについては、足の部分が含まれます。
  • 事務所以外の畑、田んぼ、空地その他事務所として実態のない場所等に掲示することはできません。
  • あんどん(内照)式のもの、ネオンサイン・電光などを使用したものは使用できません。
  • 窓ガラス等に貼ったポスターやステッカー等の表示も、立札や看板などとして規制を受ける場合があります。
  • 選挙運動期間中も当該選挙の告示日前に掲示したものであれば、引き続き掲示しておくことができますが、選挙運動期間中に新たに掲示することや移動することはできません。

事務所看板

 

看板

記載内容、掲示方法等について

  • 立札や看板などの記載内容が選挙運動にわたるものは掲示できません。【例】「市議会議員選挙立候補予定者事務所」、「市議会議員候補者後援会連絡所」
  • 立札や看板などを掲示する場合には、選挙管理委員会が交付する証票が貼付されている必要があります。
  • 立札や看板などの記載内容については自由ですが、公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用されるものでなければなりません。
  • 1つの政治活動用事務所に掲示できる立札や看板などは、通じて2枚以内です。「通じて2枚」というのは、立札や看板などを合わせて2枚ということです。また、看板の両面使用は、2枚と数えます。公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札や看板などを掲示することができます。
  • 後援団体は、千葉県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

有効期限

 証票には有効期限があります(証票に記載あり)。

 ただし、政治活動をやめた場合(公職の候補者又は候補者になろうとするもの及びその後援団体をやめた場合)には、立札や看板などを速やかに撤去し、証票を袖ケ浦市選挙管理委員会へ返還してください。

 注意事項

 以上の記載事項を遵守しない場合、公職選挙法第143条違反となり、同法第243条第1項第4号のとおり罰則の規定があります

(公職選挙法第243条第1項第4号)

第143条又は第144条の規定に違反して文書図画を掲示した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

証票の申請等手続き

 各様式に記入の上、袖ケ浦市選挙管理委員会へ申請してください。

証票を申請する場合

公職の候補者等が申請する場合 ※受領者の印鑑が必要です。

後援団体が申請する場合 ※受領者の印鑑が必要です。

掲示場所を変更する場合

証票を紛失した場合

選挙の種別を変更する場合

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